クーリングオフの通知をはじめ様々な契約解約、解除の通知原案をご依頼者様に代わって作成いたします。

契約に関する解約についてのご相談
行政書士は権利義務関係についての書類や事実関係を証明するための書類を作成することが可能な専門家です。
ただし、上記の書類であったとしても、端的に言うことにはなりますが以下のような制限があります。
- 未だ紛争になっていないこと
- 法的な鑑定を行わないこと
上記該当しなければ、まずは、当事務所へご連絡をいただきたいと思います。初回30分は相談無料です(事務所へご来所していただきます)。
事実として
- 何かしらの約束や契約(何かの申込、通信販売などのサービスを申込んだ場合も含みます)を交わしたけれど、何らかの事情でこれを取りやめたい、解約したい、取消したい
といった場合も当然ここには入ってきます。
私の事務所には、実に様々なご相談が全国から寄せられます。もちろん弁護士法72条との関係でお受けできないようなものもありますが、聞いてもらえてよかったといっていただけるような事案も多々あります。
どこに相談したらいいのか、わからない、特にご自身の親、兄弟、近しい友人、パートナー、いずれにも言えないそんなお悩みは当然存在します。ある意味他人の私だからこそできるアドバイスもあります。
行政書士は専門家として守秘義務を負っておりますので外部に相談内容が漏れることはありませんのでご安心ください。
当事務所が提供する解約通知原案作成サービス
契約のプロが作成する専門家監修の解約通知原案ですので、安心してご希望を相手にお伝え出来ます。
「もう契約を続けたくない…でも、どう伝えたらいいのか分からない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
本サービスでは、行政書士として契約書や通知文を数多く作成してきた実績をもとに、
契約解約の意思を正しく伝えるための《解約通知原案》 をご提供いたします。
解約通知は一見シンプルな文書に思えますが、
・記載の仕方を誤ると「解約が成立していない」とされる場合がある
・トラブル防止のために証拠性を持たせる必要がある
など、実は専門的なポイントが存在します。
事実、ご事情の聞き取りを丁寧に行います。まずはご相談ください。