契約コンプライアンス研修
契約書が完成した後、以下のような疑問が生じたことはないでしょうか。
- 契約書を提示する際にどのように説明をすればよいのか
- 業務と法律との関係でどのような行為が禁止されているのか
オーナー(代表)様やご担当者(担当)様が内容を理解した上で、それを従業員に周知・徹底させることは難しいかと思います。
当事務所では、契約書作成ご依頼時に、作成時、完成時に様々な観点から契約の特徴についてご説明をさせていただいております。
周知不足から契約書の利用方法を間違えることが多くあり、結果として違法な行為となる活動をしていた・顧客とトラブルになったという事例もございます。
そのため従業員等には法定事項の説明についての知識は必須といえます。
特に特定商取引法の適用対象となる役務、なりうる業務に関し、
例えばエステやホワイトニングなどにおいては、どのような説明をしなければならないのか、など契約書や概要書面の作成だけでは周知の徹底が難しいものです。
そこで、社内で研修を行うという企業様も多いかと思いますが、従業員に周知、徹底するにもうまく説明ができないという場合も考えられます。
従業員個人で勉強させるにしても内容が間違っていた場合、その学習は意味をなしませんから、正しい知識を習得することが肝要となります。
例としてあげましたホワイトニングに関しましては特定商取引法の対象となる場合とならない場合が考えられます。
セルフホワイトニングの場合には、
- 特定商取引法に該当しないとして、クーリングオフ制度の不適用に関する説明・違約金に関する説明をきちんと行えるようにしておくこと
- 医療行為に該当する行為はできないこと
口腔内の診療は医療行為に該当することから、顧客から求められた場合には断る必要があること
特に2に関しましては、違法行為に該当してしまいますから、最大の注意が必要となります。
そのため、契約の内容・事業内容をきちんと理解した上で、役務・業務をすることが非常に重要となります。
繰り返しになりますが、これをオーナー様・契約担当者様が従業員に周知・徹底することには限度があります。
そこで当事務所では契約書の作成とは別に、企業様・従業員様に向けた契約書の内容や概要書面、業務に適用される法律の内容に関するコンプライアンスの研修・セミナーを行っています。
コンプライアンス研修・セミナーを通じ、従業員様の契約・業務内容に対する理解を徹底させることで、契約書とセットでよりトラブル予防につながります。
契約書作成をご検討の方は以下のページをご参照ください。