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日本に両親を呼ぶことはできるか?
日本に両親を呼ぶことはできるか?という問い合わせをよくいただきます。
その答えとしては、「原則とできない」となります。
日本の入管制度において、家族を呼ぶことについて制限が厳しいためです。
配偶者や子供については、「家族滞在」という在留資格や、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」という身分に基づく在留資格で呼び寄せる(滞在)することは可能です。
しかし、親(両親)を扶養する目的で日本に呼ぶことを前提としているビザは日本に存在していません。
よって、両親を日本に呼ぶことはできるか?という問いに対しては、原則としてできない。ということになります。
呼び寄せたい相手 | 日本の在留資格 | 呼び寄せの可否 |
---|---|---|
配偶者・子 | 永住者、日本人等 | 可能(家族滞在など) |
両親(高齢) | 永住者、日本人等 | 原則不可(例外的に特定活動ビザの可能性) |
両親(元気な年齢) | ー | 不可(短期滞在のみ可能) |
なぜ呼べないのか?
日本の入管制度は「移民」を前提としていません。移民を防ぐということに重点を置いており、扶養目的での親族の呼び寄せ(両親や兄弟)は念頭に置かれていません(極めて制限的です)。
その理由については、以下のようなものが考えられます。
- 福祉・医療制度の負担を懸念(特に高齢者の受け入れ)
- 本人の在留目的(就労・勉学)と無関係な親族の同伴を抑制
- あくまで「本人の活動」が主であり、家族帯同も限定的
呼び寄せが可能な例外的なケース
絶対に両親を日本に呼ぶことはできないのか、というとそういうわけではありません。
1.短期滞在ビザ(観光・親族訪問)
一時的に両親が日本に来るという目的であれば、短期滞在ビザ(90日まで)を申請することは可能です。
ただし、あくまで「一時的な訪問」が前提であり、日本で「一緒に住む」ということはできません。
2.老親扶養を目的とした特定活動ビザ(例外的措置)
永住者や日本人、定住者などが「高齢で介護が必要な親」を呼び寄せ、同居・扶養するために「特定活動(告示外)」として申請する場合です。
ただし、人道的な例外措置であるため、非常に審査が厳しく、許可されるケースは限られています。
3.両親が就労ビザ・留学ビザなどを独自で取得する場合
両親が日本で就労するなど、それに見合った在留資格(技人国・経営管理・教授など)を取得する場合です。
これは、両親が日本に来て滞在する理由がある(働くなど)という「本人の活動」が前提となります。
老親扶養ビザとは
では、老親扶養ビザとはどのようなビザなのでしょう。もう少し掘り下げて解説しようと思います。
老親扶養ビザとは、外国に住む身寄りのない高齢の親を日本に呼び寄せて、一緒に生活をするためのビザです。
老親扶養ビザといいましたが、そのような名前が付いたビザは日本では設けられていません。
また、外国に住む親を呼び寄せ一緒に暮らすためのビザは定められていません。
老親扶養ビザといわれるものは、人道的な理由から、「例外的」に高齢の親を呼び寄せる際に認められているにすぎません。
国際結婚の手続きについては、こちらのページをご覧ください。
国際結婚後の日本人の配偶者等ビザ取得申請はこちらのページをご覧ください。
日本人の配偶者等から在留資格を変更する(定住者)の場合はこちらのページご覧ください。
日本に在留中の外国人の方が専門家に入管への同行を希望される場合はこちらのページをご覧ください。

特定活動ビザの一種
では、老親扶養ビザとはどのようなビザなのでしょう。
外国人が日本に滞在するために必要な在留資格の種類については出入国管理法に規定が設けられています。
いくつかの種類が設けられていますが、その中の1つに「特定活動」というビザが設けられています。
老親扶養ビザと呼ばれるものは、この「特定活動ビザ」に分類されます。
この特定活動ビザというのは、法律で規定されたどの在留資格にも該当しない場合において、法務大臣がどのような活動内容で在留を認めるかの判断を行い、活動を指定したうえで日本に滞在することを認めるビザです。
つまり、法務大臣の裁量が大きいビザとなります。
特定活動ビザは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と法律上定義されています。
特定活動告示・告示外特定活動
先ほど、特定活動の内容は「法務大臣が個々の外国人について指定する活動」と説明しました。
しかし、どんな内容のものなのかは法律だけではわかりません。
そこで、特定活動ビザとして、法務大臣があらかじめ活動を想定しているものを「告示」として出しています。
特定活動告示
法務大臣があらかじめ活動を想定して告示しているものを「特定活動告示」といいます。
その例として、ワーキングホリデーがあげられます。
法務省が定めた活動内容が「官報告示」として明確に記載されており、審査基準も比較的公開されています。
区分 | 内容 | 主な例 | 在留資格認定証明書の交付 | 在留期間 | 審査基準の明確性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
告示特定活動 | 法務大臣が「活動内容・在留期間」を告示(公開)している在留資格 | ・ワーキングホリデー ・インターンシップ ・EPA介護福祉士候補者 ・民間企業での一定の業務(高度人材) ・就職活動中の留学生 | 可能 | 告示により定められた期間(例:6か月、1年、3年など) | 明確(公開されている告示に基づく) | 条件が合えば比較的取得しやすい |
告示外特定活動
ただ、想定していない活動は一切許されないかというとそうではなく、その活動内容によっては法務大臣が在留を認めてくれる場合があります。
法務大臣が申請する人の個々の事情から判断し特定活動として認めてくれるものがあり、これを「告示外特定活動」といいます。
制度上の枠組みに該当しないが、人道的な配慮から個別に認められる特例的な措置です。
区分 | 内容 | 主な例 | 在留資格認定証明書の交付 | 在留期間 | 審査基準の明確性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
告示外特定活動 | 告示にない個別の事情に基づいて、法務大臣が個別に認める活動 | ・老親扶養 ・退去強制猶予中の在留 ・難民申請中の滞在 ・元技能実習生の再雇用特例 ・病気療養中の滞在 | 原則不可(短期滞在等からの変更申請が多い) | 個別に判断される(3か月~1年など) | 不明確(ケースバイケースで審査) | 認められるハードルが非常に高い。理由書等が必須 |
①老親扶養
外国で暮らす高齢の親を日本で扶養する場合。
②就職活動をする既卒留学生
卒業後、就職活動のために滞在する場合、最大1年間特定活動(告示特定活動)が認められています(法務省告示第132号 等にもとづく)。
ただ、卒業後学校の推薦がない場合や日本語学校卒業など特定の基準を満たさない場合で、日本で就職を希望しているが、留学期間中に就職先が決まらず、卒業後に就職活動のため日本に滞在するには特定活動(告示外特定活動)が人道的配慮・個別事情により例外的に認められる場合があります。
分類 | 留学生の就職活動に関する特定活動 |
---|---|
告示特定活動 | 卒業後の就職活動(大学・専門学校等を正式に卒業し、学校の推薦あり) |
告示外特定活動 | 卒業後の個別例外(学校の推薦なし、日本語学校卒業のみ、特段の事情あり) |
その他、いくつか人道上の理由から認められる場合があります。
まとめ
※特定活動ビザの分類
・特定活動告示
・告示外特定活動
告示外特定活動の一つとして人道的に認められているのが、「老親扶養ビザ」と呼ばれるものになります。
このビザは法務大臣があらかじめ活動を想定しているというものではないことから、極めて限定的にしか認められません。
つまり個々のケース、事情を鑑みて、人道上その他の特別の事情により、特に日本に在留することが必要であると法務大臣が認めた場合には、特定活動ビザを取得することができる場合がある。というものになります。

告示外特定活動ビザ(老親扶養ビザ)は高難度ビザ
特定活動として想定はされていないが、法務大臣が個々のケースに応じて日本に滞在することを認めてくれるものが「告示外特定活動」ビザです。
その一つが「老親扶養ビザ」です。
これは人道的理由から日本に滞在することを認めてくれる場合があるというものです。
老親扶養ビザの取得が難しい理由
いくら人道的理由であるからと言って、簡単に滞在(老親扶養ビザの取得)を認めることはできません。なぜでしょう。
上記で記した両親を呼ぶことが原則認められていない理由となりますが、再度記します。
- 想定された滞在ではないため
老親扶養ビザというビザは制度上存在していません。つまり、高齢の親の面倒を見るために親を日本に呼び寄せることは現在、日本においては想定されていないということになります。 - 財政面から
高齢の親を日本で面倒を見るということは、当たり前ですが日本で生活をするということになります。高齢ですから働くことも難しいでしょう。
また、病院に行く回数も多くなりがちです。ビザが許可されると健康保険にも加入することができますから、日本の税金で医療を受けることができます。
その人数が多くなればなるほど社会保障費が多くなりますので日本の財政を圧迫することになります。
様々な理由はありますが、特に上記2つの理由から「老親扶養ビザ」は取得が難しいビザとなっています。
このビザを取得できた人はごくわずかです。
親が高齢だから日本に呼んで一緒に暮らしたい、という理由だけでは法務大臣はビザを出してくれませんので注意が必要です。
老親扶養ビザの実務上の要件
老親扶養ビザの取得は大変難しいですが、取得できないわけではありません。どうしても両親を日本に呼び寄せるべき人道的な理由があるという場合には、申請をすることができます。
その場合、どのような要件が必要なのでしょう?これについては、老親扶養ビザは告示外特定活動の一つですから、明確な要件は公表されていません。
明確な要件は公表されていないものの、ビザを取得することには変わりはありません。
したがって、老親扶養ビザであったとしても、なぜ日本に呼び一緒に暮らす必要があるのかという理由を具体的に「書面上」できちん「審査官がわかるよう」に説明し、それを「立証できる書類」を「緻密に集める」必要があります。
老親扶養ビザを取得するのに必要といわれている、実務上の要件は以下となります。
要件
- 親に持病があること
- 親の年齢が概ね70歳以上であること
- 親の面倒を見てくれる親族が本国に存在しないこと
- 親が本国で1人で生活することが難しいこと
- 扶養者が日本在住で本国で生活することが難しいこと
- 親を扶養できる経済力を有していること