空港で再会を喜ぶ夫婦

日本人の配偶者等の在留資格交付申請手続き

当事務所では、日本人の配偶者等(いわゆる日配)の在留資格認定証明書交付申請の手続きを代行いたしております。開業以来当事務所では、日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請において多数の実績があります。

単純なケースであればそれほど問題はありませんのでご自身でも(特に日本に居住している側の方。夫又は妻になる予定の方)申請手続きを円滑に進めていただけるかと思います。

ただ、お二人とも海外在住で将来的に日本に住む予定であるですとか、夫又は妻のうちどちらか又は両方が二重国籍である場合又は、外国人側に離婚歴がある場合、犯罪歴がある場合、難民認定を受けられた後の婚姻手続きであったりしますと通常の日本人の配偶者等の手続きでは難しいといったことが起こりえます。

また、日本人の配偶者等の等という言葉には、日本人の親子という意味も含まれますので、来日が必ずしも夫婦関係によらないといった場合もございます。

ケースによりますのでまずはご相談ください。

こういったケースにおいてはまずは、申請書類においてどういう書類を提出するのか、と言ったことも大事になりますがそれ以上に実際に入国管理局側にどのように説明するのかといったことが重要となります。

国際結婚として法律的に夫婦となる方法

まずは日本において法律的に夫婦となるにはどのような手続きをしなければならないのでしょうか。

  1. 日本人同士の場合(実質的要件も必要です)
    婚姻届を提出し、受理されると法律的に夫婦となります。
    提出先は本籍地・住所地(所在地)の市区町村役場のいずれかです。
  2. 日本人と外国人の場合
    婚姻届けを出す際に必要書類が求められます。
    ①戸籍謄本
    住民登録をしている役所以外に提出する場合
    ②パスポート
    ③婚姻要件具備証明書

役場では事前にチェックなどをしてもらえますので、結婚式を挙げた当日に提出したい、記念日に届を提出したいなどの希望がある場合には利用してみてください。

婚姻の実質的要件とは

婚姻の実質的要件とは、婚姻障害がないことを意味します。
その内容は以下の通りです。

  1. 婚姻の意思があること
  2. 婚姻適齢であること
  3. 重婚でないこと
  4. 再婚禁止期間を経過していること
  5. 未成年の婚姻の場合は父母の同意があること
  6. 近親婚でないこと

なお、婚姻の形式的要件は「婚姻届」を提出することです。

国際結婚の方法は2パターン

日本人が外国人と結婚する場合(国際結婚)、それぞれの国において手続きが必要となります。

その手続きは2通りの方法があげられます

  1. 日本での手続きをメインで行う場合
    まず、日本で必要書類と共に婚姻届を提出し、外国籍の方の在日大使館、領事館へ婚姻届受理証明書を提出する方法です(不要な場合があります)。
  2. 外国での手続きをメインで行う場合
    まず、外国籍の方の国で結婚手続きを行い(日本でいう婚姻届の提出)、婚姻が成立した後に、日本の役所または大使館・領事館に婚姻届受理証明書を提出する方法です。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする者が自国の法律において婚姻の要件を満たしていることを証明するものです。

具体的には、独身を証明し、結婚できる条件を備えていることを証明してくれる公的な文書となります。

発行元は外国籍の方の本国の在日大使館、領事館です。

発行時の必要書類は国によって異なりますので、大使館・領事館の必要書類掲載ページを検索・確認が必要です。

婚姻要件具備証明書不発行

国によっては、婚姻要件具備証明書の発行制度自体が存在していない・発行していない国があります。

この場合には、代わりとなる書類(例:宣誓書)を提出することが必要となります。

宣誓書などが婚姻要件具備証明書に代わるものとなります。

少し難点なのが、代替書類を提出した場合、役所側が婚姻成立要件を満たしているかどうかの判断に迷う場合があるという点です。

役所側が判断に迷った場合、「預かり状態」として法務局(法務省)の判断を待つ「受理照会」がなされ、婚姻届の受理までに1~3か月待つことがあります。

日本とアメリカの国旗

国際結婚の手続きのテクニック

国際結婚をする際の手続きの流れは、以下の通りです。
なお、日本での手続きをメインとするケースでご説明します。

  1. 必要書類と共に婚姻届を役所に提出しましょう。
    婚姻届が受理されると、日本で法律上2人の婚姻は認められたことになります。
  2. 相手の国でも婚姻を認めてもらいましょう。
    日本での婚姻が成立したら、次は相手の国でも婚姻をしましょう。
    その手続きをするためには、日本で受理された婚姻届があることを役所に証明してもらう「婚姻届受理証明書」を受け取ってください。

    婚姻届受理証明書を取得後、相手の国の大使館もしくは領事館で婚姻届受理証明書などの必要書類を提出し、これが受理されると相手の国においても婚姻が認められたことになります。

この手続きが完了すると、2人は国際結婚したことになります。

上記の内容は一般的な手続きの流れです
婚姻相手の国籍によっては異なる場合がありますので、事前にどのような書類が必要なのか、手続きが必要なのかを問い合わせておくことが重要です。

国際結婚後の名前はどうなるのか

国際結婚をした場合、氏名はどうなるのでしょうか。

日本人同士が結婚をした場合、どちらかの名字を名乗ることになります(民法750条)。

では、日本人と外国人が結婚した場合にはどうなるのでしょうか。

何もしなければ、そのままの氏名となります。

その理由は、外国人には日本の戸籍が存在しないためです。

日本人同士の場合、結婚をすることで新しい戸籍が編製され、その筆頭者の名字を名乗ることになります。

これが日本人と外国人の結婚の場合にはできません。
それは、外国人には日本の戸籍が存在しないためです。
よって、結婚後もそのままの氏名を名乗ることになります。

国際結婚で名字を変更する方法

日本人と外国人が結婚をした場合、それぞれそのままの名字となります。

今後の日常生活、子供のことを考えると、同性にしたいというニーズはあります。

そんな方たちのために、制度がきちんと設けられています。

  1. 外国人配偶者の氏への変更届
    外国人の名字にする場合

    この届出は、結婚後6ヶ月以内に(期間を経過していた場合には、家庭裁判所に申請する必要があります)本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
  2. 通称名の登録
    日本人の名字にする場合

    通称の記載申出を役場に提出し、住民票に登録します。
    通称名の効力は日本国内だけです。
    また、本名はそのままとなります。
    通称名が必要な理由(社会生活上日常的に用いられていること)を証明しなければ許可は下りませんので注意が必要です。

日本で生活するためのポイント

婚姻届の提出により法律的に夫婦となり、ふたりで新しい生活を始めたいところですが、そのままで二人で住むことできるわけではありません。

日本人と結婚をした外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格証明書)を取得する必要があります。

ビザの詳細につきましては、次の項目でご説明します。

既に他の在留資格で滞在中の外国人である場合には、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等ビザへ変更する必要はありません。
現在の在留資格の活動を引き続き行うという条件でその在留資格を更新し続けていれば問題はありません。

ただ、日本人の配偶者等ビザを選ぶと就労活動の制限がなく、他の在留資格より永住許可が取得しやすくなります。

出入国管理法令集

日本人の配偶者等ビザとは

外国人が日本で生活するためには、在留資格が必要です。

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の法的な資格です。
外国人が日本に在留し、一定の活動を行うための許可証みたいなものです。

ビザといってますが、査証とは異なります。
査証は、外国人が日本に入国に対する推薦状みたいなもので、これを持っているからといって日本に滞在し一定の活動をすることはできません。

そんな在留資格ですが、33種類もあります。

その1つが「日本人の配偶者等」という在留資格です。

  1. 日本人と結婚をした外国人
  2. 日本人の子として出生した外国人
  3. 日本人と特別養子縁組をした外国人

上記の該当する人が取得することができる在留資格が「日本人の配偶者等」です。

日本人の配偶者等ビザの取得

日本人の配偶者等ビザの取得には、相手の国での婚姻が認められた際に発行してもらえる「婚姻届受理証明書」が必要となりますので大切に保管しておいてください(在留資格が必要な方の国が発行したものが必要となります)

法務省のページに記載がありますが、何が必要書類かをご紹介します。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(パートナーの方)
  3. 質問書
  4. 婚姻届受理証明書(パートナーの方)
  5. パスポートのコピー(パートナーの方)
  6. スナップ写真(夫婦で写っているもの、その他電話やメール、LINEの記録)
  7. 戸籍謄本(日本人の方)
  8. 日本での滞在費用を証明する資料(日本人の方の住民税の納税証明書、在職証明書、給与明細等)
  9. 身元保証書(日本人の方)

ケースによっては、親御さんに協力をしてもらい嘆願書を書いてもらう場合もあります。

提出資料が外国語で作成されている場合、日本語に翻訳する必要があります。

取得後の注意点

日本人の配偶者等ビザでの在留資格取得後に夫婦関係の悪化から離婚・病気などで死別してしまった場合には、14日以内に入国管理局への届出が必要ですので、注意してください。
その後正当な理由もないにもかかわらず、6ヶ月以上日本にそのまま滞在していた場合、在留資格が取消となる可能性があります。

離婚・死別などが生じた場合には早めに入国管理局へお問い合わせください。

当事務所にご依頼頂いた場合の手続きの流れ

日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザを取得して日本で暮らすためには、それぞれの国や状況に応じて多少の違いはありますが、概ね以下の流れとなります。

  1. 国際結婚手続きの書類を準備する。
  2. 婚姻手続きを行う(日本と外国籍の方の国の両方で手続きを行う)
  3. ビザの手続きの書類を準備する
    現在お持ちのビザで在留されるのか、新たに取得されるのかをヒヤリングの上決めさせていただきます。
  4. 当事務所でビザ申請用紙を記入後、必要書類とともに日本国内の入国管理局へご提出いたします(当事務所は申請取次資格を有しておりますので申請者本人に代わり書類を提出することが可能です)。
  5. 入国管理局の審査(機関は1ヶ月から3ヶ月程度です)
  6. ビザの許可・不許可の判断結果を受領(当事務所が窓口となります)
  7. 在留許可取得後に日本国内で通常通り生活していただけます
  8. ご依頼終了
    その後、お困りのことがありましたら何なりとご相談ください。

結婚ビザの取得は当事務所へ

当事務所へご依頼をされた場合、ご依頼者様が現在どの段階にいるのかを明確にしながら入念にヒアリングをして続きをスムーズに進めてまいります。

配偶者様が日本人でありますので、配偶者様が手続きを行うことが可能です。
配偶者様が初めて在留資格取得のための手続きを行う際、何かと時間を取られます。
書類の収集・書類の記入等、気が滅入ることも考えられます。
そんな配偶者様のために、スポットサポートもさせていただきますのでお気軽にご相談ください

契約法務関連

契約書の作成、法務チェック、リーガルチェック

企業法務関連

建設、風営、ビジネスに必要な許認可

ビザ 帰化 再帰化

ビザ、帰化、再帰化、国籍

許認可関連

法務相談

著作権関連

著作権、商標権、権利