ひな形を利用した際の契約書の書き方と注意点ーチェックポイントー

契約書の作成について明確に書き方が定まっているわけではありませんから、自由に記載してもらっても構いません(もちろん法律の範囲内であることが前提ですし、契約内容によっては記載が必要とされているものも存在します)。

ひな形を利用した契約書を作成するという方法を採用・導入しても問題はありません。

その記載内容、条項についてきちんと理解した上で作成し相手方と合意ができれば、双方納得して契約を締結しているのですから、後のトラブルは起こりにくいでしょう。

ひな形を利用した契約書についてチェックポイントとしてあげるならば、

  1. 契約の目的(カテゴリー)にあった契約書であるかどうか
  2. トラブルを想定し、対策に関する条項が記載されているか
  3. 自社の希望が盛り込まれているか
  4. その希望は法律、判例に違反していないかどうか
  5. 不利な条項はないかどうか

権利や義務に関してしっかりと目を通さなければ、後で抜け落ちがあったとしても変更がきかない場合があります。
不安な点が1つでも該当した場合には、注意が必要です。

ひな形はその契約(売買や請負など)について一般的な契約の条項を記載したものですから、汎用そのものです。
そのため、契約当事者としてケースバイケースに記載内容・権利義務関係を具体的に変更していかなければ対応できません。

ひな形と全く同じ内容の契約書が使えるビジネス活動(スキーム)を実際に行っていることは稀です(基本的にはありません)。

よって、ひな形の書式一式をダウンロードしそのまま使用しても、ビジネス活動に対応していない可能性もあります。

また、法律は改正がつきものですから(近年では民法が大幅な改正がありました。ビジネス関係の法律は年々細々と改正が行われています)、契約書を継続的に確認し、何度も修正する必要があります。

不安な点がある場合には、専門家(行政書士や弁護士)に相談し、契約書をチェックしてもらい、追加・修正・削除・削減をしてもらうことをおすすめいたします。

契約書ひな形利用の注意点

次に、ひな形利用そのものについての注意点を記載しておきます。

  1. 法律改正に迅速に対応できない
  2. 条項の追記により、体裁が崩れる可能性がある
  3. ルールに反していると契約そのものが無効になる可能性がある

契約書に関するひな形が提供されていたとしても、ひな形が掲載されている記事やページの情報(最新更新日など)は載っていますか・把握できるようになっていますか。

この点を見落とし、そのままひな形を利用した場合、法律の改正に対応できていないものを取引先の事業者に提示することになり、信用・信頼に関わってきます。

また、ひな形を活用して、契約の目的(カテゴリー)に合わせて個別に修正・追記していったことで、各条項との兼ね合い、体裁そのものが崩れてしまうおそれがあります。

さらに、誰が作成したかわからないものもありますから、意図せず法律に反しているという場合も存在し、契約が無効になってしまう可能性があり、ひな形に契約の効力(有効・無効)をゆだねることになってしまいます。

そうならないよう、信用できるサイトからひな形をダウンロードすることが大切です。

契約書作成をご検討中の方は以下のページをご覧ください。

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