民法904条の3(期間が過ぎた相続分)
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民法904条の3には以下のような規定がなされています。 (期間経過後の遺産の分割における相続分) 第904条の3前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号の […]
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