ブログ
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ホットブレイク
オーストラリア産のコーヒーは私の口に合いとてもおいしく感じます。酸味も少なく後味がすっきりで 日本人の口に合うと思います。オーストラリアでとれた豆は自国でほぼ消費し、輸出はほとんどしていないそうです。オーストラリアでは過去スターバックスが... -
苦境と戦う方法
新型コロナウイルスの影響はまだまだ長引く気配を感じます。海外ではまだまだ状況は未改善ですし日本でも東京では感染者が増加傾向です。先の見えないこの状況は辛いものがあります。私も過去の店舗運営で店舗状態が悪化し、どうしようもない時は全く新し... -
週休二日制
自営業の方は別かと思いますが、多くの方はどこかの会社へ就職し、そこで働いているかと思います。休日は土曜・日曜の方が多いでしょうが、様々な業種があることから、平日が休日という方もおられるかと思います。現在では、週休2日を採用している企業が多... -
ファミレスに集合
新型コロナウイルスの影響で飲食業界にも大きな変化が起きています。例えば、大手ファミレスチェーンでは深夜営業の取りやめています。場合によっては、規模を縮小するために大量に閉店をしているところもあります。私はこの選択は非常に正しいと考えてい... -
五十にして天命を知る
中国の魯の国で生まれた儒教の創始者、孔子の言葉です。 三十にして立つ。 四十にして惑わず。 五十にして天命を知る。 三十にして立つとは、自分の精神の立場を確立したことです。 これは諸説ありますが、私の解釈では、「キャラクターの方向性がある程度... -
市民感覚と法律感覚(終)
ある表現が名誉棄損とならないためには、公共性・公益性・真実性が必要となります。真実性に関しては、真実と認めるに足りる相当な理由があればよいと考えられています。この相当性に関しては、表現時(行為時)において、真実であると思ったことについて... -
市民感覚と法律感覚3
名誉棄損となる場合はどのような場合か刑法230条1項では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定がされています。名誉棄損の要件は以下です。①公... -
市民感覚と法律感覚2
日本国憲法21条1項では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」として、「表現の自由」を保障しています。つまり、人の内心(考え)を外部に公表すること(言論活動)を権利として保障しています。では、なぜ憲法に保障... -
市民感覚と法律感覚
日本にはたくさんの「法」があります。憲法、民法、刑法、会社法、消費者保護法、個人情報保護法、倒産法、etcそれぞれの法は、目的をもっています。 憲法であれば、権力者を縛り国民の自由を保障するため民法であれば、私人間のやり取り・トラブルに関し... -
人の喜ぶことをしよう
私の事務所で個人向けの行政書士試験家庭教師をしてもう1年以上が過ぎました。その間多くの方が利用してくれました。事務所の狭い勉強スペースでも嫌がらずに勉強してくれた方や近くのカフェで勉強することを快く承諾してくれた方、コロナの影響でzoomに切...