
改正民法の解説㉟将来債権の譲渡(新466条の6第1項)
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従来は判例上認められていた「将来債権の譲渡」が条文化された。 最判平成11年1月29日、医師の診療報酬債権につき将来の一定期間内に発生し又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には適宜の方法により右期間の […]
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