基礎法務研究
基礎法務とは、憲法、民法、刑法、会社法、基礎法学による条文解釈を指します。
当事務所は、この基礎法務について研究しております。
この研究は、例えば、企業と個人との間の契約において交わす契約書の文言解釈について、大々的ではなく少し意見を聞きたいという場合、公務員試験、行政書士試験を受験されている方、大学法学部での定期テストにおいて裁判例を読む必要がある方が、その読み方がよくわからないので解説してほしいという方の調査依頼をお受けいたします。
大学や、受験指導校でざっと勉強されることでおわかりになるのであれば問題ありません。
当事務所では調査官解説のある判例であれば、解説の研究を含め、文献調査も行いながら、現実的な解釈を行います。
ただあくまで一解釈、見解となりますので、絶対の知見ではないことをあらかじめご了承ください。
例えば、ハウスクリーニング業のご依頼者様の業務委託契約書において、ご依頼者様の業務中において生じた破損、汚損に対する免責を規定する場合に以下のように規定しました。
3 前項に関連し、乙は善良なる管理者の注意義務をもって本業務の履行をします。ただし、本業務の性質上、対象物件、物品が破損、汚損することは通常の業務の履行方法においてもありえることであるため、前項の乙の責めに帰すべき事由とは、悪意を持って、故意に破損、汚損した場合のみを指すものとします。
このように、通常、委託における善管注意義務は一般人より高度というべき基準を指しますが、これをこの一般人より高度な注意義務という部分だけを残し、しかし本業務の性質上、破損、汚損という事態がある種免れることができないものであるということを、可能な限り文脈に入れつつ、免責をするという解釈ができるように文言を作成しました。
契約書研究倶楽部
サービス内容
当会は、契約書研究倶楽部といいます。
契約文言に精通した南本町行政書士事務所が監修した会となります。
当会では、以下の内容の研究を俱楽部として行っております。
1 Vtuber活動、著作権の移動、保護に関する研究
2 WEB制作保守運用契約における、受託者側からの保護文言の研究
3 コンサルティング(経営コンサル、WEBマーケティングなどのコンサルを育てるためのコンサル契約、及びこれに関する特定商取引法の文言研究)契約書の保護文言研究 これらのビジネスを行っている方又はこれらのサービスを受けられている方からのご相談がメインの業務となります。
上記1乃至3のビジネスに関する契約書、特にサービス提供側からの契約書に特化した形で日々どういう文言をその契約書にチョイスすれば、ご意向がかなうのか、クーリングオフは実際にどういう形で実行されるのか、といった実務的な側面に至るまで、俱楽部内でのご指導により、ご自身の契約書に生かせる文言を入れ込むことができます。
〇ご入会の流れ
ご入会後、ご自身の興味のある上記番号をお教えください。 月に2回程度(回は前後します)、ご質問をお受けし、それに対する回答を行うという流れになります。面談は1回あたり30分程度とします。 また倶楽部内でテーマとして一石を投じられたものは共有し、適切な文言をいただけた場合は当会で議論した上で使える文言であると判断されたものにつきましては、倶楽部内で情報共有させていただきます。 退会はいつでも可能です。 皆さま方のご入会を心よりお待ち申しております。
購入にあたってのお願い
以下の内容についてお答えください。
1.ご相談事項
2.御社ビジネスの内容