再帰化(日本国籍の再取得・日本人としての身分回復サポート)申請

日本国籍の取得

再帰化(日本国籍の再取得、日本人としての身分回復、国籍回復許可申請手続き)は、かつて日本人だった方が外国籍を取得した後に再び日本人としての身分を取り戻すための重要な手続きです。

日本人として出生し、日本国籍を有していたが、ある事情(自分の意思、国際結婚)で外国国籍を取得し、日本国籍を喪失された方がいらっしゃると思います。

日本国籍を喪失している以上、日本においては「外国人」として分類されます。

日本を離れ、海外での生活をしたが、日本人として再び日本で暮らす・帰国したいと思われる方が近年多くなっています。

日本国籍を喪失された方であっても「元日本人」が再び日本国籍を取得することは可能です。

当事務所では、申請手続きのサポートから必要書類の準備まで、専門的かつ丁寧にご支援いたします。若くして、あるいは、将来を見据えて海外生活を選択し、長い間海外で暮らしてきたが日本で再び暮らしたいとお考えの方は、当事務所にご相談ください

再帰化(日本国籍の再取得・日本人としての身分回復)とは

再帰化(日本国籍の再取得、日本人としての身分回復)とは、元々日本国籍を有していた方が、何らかの理由で日本国籍を離脱し、その後再び日本人としての国籍を回復することを指します。法的には「国籍の回復」と呼ばれることもあります。

国籍法において再帰化(日本国籍の再取得・回復)に該当すると考えられる条文があります。

☆国籍法第8条第1項第3号
 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

日本人として国籍を再取得するケース

  • 外国籍を取得したために日本国籍を喪失した場合
    →日本人が外国籍へ帰化した場合
  • 日本人の実子(日本人として出生)であるが、外国籍を取得している場合
    →海外で生まれた日本人の子供(父又は母が日本人で、子供は出生により外国籍を取得し、日本国籍を留保する手続きをせず、日本国籍を喪失した場合で父又は母が日本国籍を保有している場合)

日本国籍再取得のための確認事項

  • 日本国籍を喪失した経緯
  • 再取得の申請資格(法務省の基準による)
  • 継続的な日本との関係
  • 日本語能力の有無

主な疑問点

日本国籍の再取得にはどのくらい時間がかかりますか?
帰化の手続きだけの時間でいうと、申請から許可まで1年程度かかります。
ケースによって異なりますし、日本に入国する手続きも必要ですから、早めに相談することをおすすめします。
再帰化申請に必要な書類は何ですか?
帰化は日本国籍を取得する重大な手続きであるため、個別事案によって求められる書類は大きく変化します。法務局とのやり取りの中で求められる書類が決定します。
主なものとしては履歴書、身分関係書類(戸籍謄本、婚姻届)、生計に関する書類などがあげられます。

帰化申請の条件(国籍法を把握する)

再帰化(日本国籍の再取得、日本人としての身分回復)という言葉を用いていますが、その実質は「帰化」です。

再帰化のための行う申請は「帰化申請」です。

元日本人(日本社会的には外国人)が行う帰化の許可申請版ということになります。以下では、再帰化申請についてのポイント解説したいと思います。

帰化の条件

国籍法5条では、帰化の一般的な条件を定めています。
 1.住所要件
 2.能力条件
 3.素行条件
 4.生計条件
 5.重国籍防止条件
 6.憲法遵守条件

☆第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
  一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
  二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
  三 素行が善良であること。
  四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
  五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
  六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企
    て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれ
    に加入したことがないこと。

再帰化申請の特徴

一般的な帰化の条件に関し、国籍法第8条第1項第3号(日本国籍を失った者で日本に住所を有するもの)に該当する場合には、条件1(住所要件)・条件2(能力条件)・条件4(生計条件)が備わっていなくても帰化を許可することができるということが国籍法8条柱書に規定されています(簡易帰化)。

☆国籍法第8条第1項
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号および第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
☆国籍法第5条第1項第1号、第2号、第4号
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

なお、条件1(住所要件)に関し、通常5年の住所要件とされていますが、国籍法第8条の規定により、実務上約6か月の住所要件(約6か月ご自身で定めた住所に住むこと)に緩和されていると考えられており、これを満たす必要はあります。

一般的な帰化申請については、帰化申請の代理ー日本国籍取得ーをご参照ください。

再帰化(日本国籍の再取得・再び日本人となる)の手続き

日本国籍を喪失していると、元日本人であったとしても「外国人」となりますので、外国人として手続きを進めていく必要があります。
その一つが、日本への上陸・在留です(査証・在留資格の取得。いわゆる「VISAの取得」)。これは、滞在するために必要な手続きです。

また、帰化の条件・日本国籍を取得する条件となっている、「日本に住所を有すること」という要件を具備するためです。

そのため、日本へ入国し・在留(滞在)している必要があります。

※在留資格と査証の手続きは異なります。
 短期滞在の場合には査証の取得が不要な場合もありますが、帰化に向けた入国となりますので中長期滞在が前提となり、査証の取得が必要です。

来日するためにはビザの取得が必要

1.在留資格認定証明書の取得

日本に中長期的な在留、滞在するためには、「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

在留資格はいくつかの種類が定められており、どれに該当するのかはケースバイケースとなります。
就労ビザなのか一般ビザなのか特定ビザなのかを決定し、申請をしなければなりません。
申請の結果、在留資格認定証明書が交付されれば、日本に在留することができます。

再帰化をお考えの方の在留資格の種類ですが、元日本人であった、日本国籍保持者であったということですので、ご両親が日本人、日本国籍保持者ということがほとんどだと思います。

よって、日本人の配偶者「等」ビザの取得が可能と考えられます。

日本人の配偶者「等」ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と結婚した外国人の方が中長期的に日本に滞在し結婚生活を送るためのビザとなります。正式名としては「在留資格 日本人の配偶者等」と言います。

日本人の配偶者等とは・・・
日本人と結婚した外国人の方だけではなく、配偶者等の「等」には特別養子や日本人の子として出生したものの日本国籍を取得しなかった者が含まれます。

①日本人の配偶者
 これは元日本人(外国人)の方が日本人(日本国籍を有している方)と婚姻したことによって、「日本人の配偶者」として在留資格を取得する方法です。

②日本人の実子
 これは元日本人の方の親御様が日本国籍を有していた(日本人の子供)場合において、「日本人の実子」として在留資格を取得する方法です。
 すでに親御様がお亡くなりになっていた場合でも取得は可能です。

この配偶者ビザを取得して日本国内に上陸後、滞在していただいた後、帰化申請手続きという流れになります。

※帰化申請手続きについては、集める書類の数が多く、特に申請時点での年齢が高いほど集める書類は多くなります。就業歴、職務経歴を示す書類も必要になりますので、外国での就労経験がある場合には、どこに申し出たらそれらの書類が手に入るのかの確認をした上で、日本へ上陸することをお勧めします
書類を集めてから日本へ上陸することも考えられますが、帰化申請をいつの時点でするかはご本人の状況により様々ですので、書類の有効期限との関係で、最低限、外国での滞在、就労経験がある場合にはそれらの書類はどこに言えばもらえるのかについて確認はしておいてください。

在留期間は?

在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。

2.査証の取得

次は、日本に上陸するために、「査証」を取得する必要があります。

査証も、いくつかの種類が定められており、内容を決定し申請します。
そして、在留資格認定証明書を現在在住している海外の日本大使館/領事館に「査証」の申請書とともに提出します。

3.再帰化申請

査証・在留資格の取得ができ、上陸審査を通過すれば(査証を取得していても確実に上陸できるとは限りません。)、日本に上陸・滞在できるようになり、その後、日本で数か月暮らしていただき、引き続き日本で暮らし、骨を埋めたいと考えられるのであれば、日本国籍取得のために帰化の申請を行うことになります。

それぞれの手続きの担当官庁が異なります。査証を管轄するのは外務省在留資格を管轄するのは法務省帰化を管轄するのは法務省、となりますので専門家にご相談していただいた方がスムーズに進むかと思います。

再帰化・日本国籍の再取得の手続きの大まかな流れと想定される問題点

日本国旗
  1. お問い合わせ
    日本へ帰国をお考えの方、当事務所へお問い合わせください。
    ご相談内容をお伝えいただき、カウンセリングをさせていただきます。
  2. 日本への入国を計画(いわゆる「ビザ」の取得手続き)
    ①在留資格認定証明書交付申請(在留資格の取得手続き)
    多くは配偶者ビザですが、就労ビザなどでも場合によっては構いません。
    自分はどの種類のビザなのかをご相談いただきましたら、当事務所が正確なビザの種類を選択します。

    ※選択したビザの在留資格認定証明書の申請書類を作成し、必要書類とともにご自身がお住まいになられる住所地の管轄出入国管理局へ申請書類を提出します。

    標準処理期間は2か月から3か月程度(現在はビザ申請数が増加しておりそれ以上かかる場合がございます)です。この期間内に通常は許可、不許可が決定されます。

    ②査証交付の申請(査証の取得手続き)
    本国の日本国大使館、領事館に申請をしてください。
    取得した在留資格認定証明書類一式を持って本国の日本国大使館/領事館に出向いて申請してください。

    両手続きは担当官庁が異なり、戸惑うかもしれませんが、いずれの手続きも当事務所でサポートさせていただきます。 

  3. 日本へ入国・在留~帰化
    日本で数か月暮らしていただき(概ね6か月程度)日本に永住することを決め、日本国籍を取得することをご希望される場合、帰化申請を行います。
  4. 帰化への手続き
    当事務所へご連絡いただけましたら、入国手続きに携わらせていただいたご依頼者様であった場合は、必要な申請書類が集めやすくスムーズに申請することが可能です。
    必要な書類・流れなどをご説明させていただきます。
  5. 帰化申請・面接
    必要な書類を収集し、申請書とともに法務局へ提出します(法務局での面接もあります)。
  6. 帰化許可
    法務大臣により帰化が許可された場合、日本国籍を取得することになります。
  7. 帰化後の手続き
    役所において届出を行い、各種の名義変更等を行います。

想定される問題点

いざ、外国人として日本に滞在するための手続きをしなければならない、といわれてもその内容、方法がわからないと思いますので、丁寧に解説させていただきました。

また、長い間、海外暮らしをなされている方が日本への帰国を考えた際、以下のような立ちはだかる問題がいくつかあると思います。

  • 日本に知り合いが少なく手続きを手伝ってもらえる人がいない
  • 日本国籍を喪失している
  • 日本語能力の問題
  • 日本に帰ってきたばかりだと情報が少ない
  • 外国にいながら日本国内での手続きをする場合、個人での手続きにも限界がある

在留資格を取得するための手続きは日本の入国管理局で行うため、協力者がいるとスムーズに進みます。
当事務所では、再帰化、日本国籍の再取得のサポートさせていただきますので、お問い合わせください。

元日本人特有の注意点

再帰化(日本国籍の再取得、日本人としての身分回復)をするうえで、注意しなければならない点について解説します。

1.日本国籍の喪失・離脱

よくある質問として、「外国国籍を取得したけど、日本国籍ももっているという認識でいいですよね?」というものがあります。

この認識は間違いです

日本人が外国国籍を取得した際、日本国籍について何ら手続きをしていないからといって、日本国籍が残っているわけではありません。その根拠は国籍法です。

国籍法では、日本国籍を喪失する場合を以下のように定めています。自動で喪失する場合や手続きを行って喪失(離脱)する場合があります。

該当する方は、日本国籍を喪失していることになりますので、戸籍法により日本国籍の除籍手続を行ってください。

日本人が日本人ではなくなる(日本国籍の喪失)場合は、以下の場合です。

  1. 自分の意思で外国国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)
    例えば、外国に帰化をした場合です。
    →自動的に日本国籍を喪失します。
  2. 日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令による外国国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)
    例えば、外国国籍を有する当該国の法律に「自国の国籍を選択し、外国の国籍を離脱する」という規定があり、その規定に基づいて外国国籍(当該国から見ると自国の国籍)を選択した場合です。
    →自動的に日本国籍を喪失します。
  3. 日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対して、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合(日本国籍の離脱 国籍法第13条)
    すなわち、日本の国籍と外国の国籍を持っている人が外国の国籍を選択し、国籍離脱の届出を出す場合です。
    離脱の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によらなければなりません。
    →その届出の時に日本国籍を喪失したことになります(同2項)。
  4. 外国で生まれた子であって、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子で、出生届とともに日本国籍の留保する旨を届け出なかった場合(日本国籍の不留保 国籍法第12条)
    →出生時にさかのぼって、日本国籍を喪失します。
  5. その他(国籍法第15条、第16条)
効果
①自分の意思で外国国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項) 日本国籍の喪失(自動的に) 外国に帰化した場合
②日本と外国の国籍を有する者が、外国の法令による外国国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項) 日本国籍の喪失(自動的に) 外国国籍を有する当該国の法律に「自国の国籍を選択し、外国の国籍を離脱する」という規定があり、その規定に基づいて外国国籍(当該国から見ると自国の国籍)を選択した場合
③日本と外国の国籍を有する者が、法務大臣に対して、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合(日本国籍の離脱 国籍法第13条) 離脱の要件を備え、かつ、適法に届出た時に日本国籍を喪失 日本の国籍と外国の国籍を持っている人が外国の国籍を選択し、国籍離脱の届出を出す場合
④外国で生まれた子であって、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子で、出生届とともに日本国籍の留保する旨を届け出なかった場合(日本国籍の不留保 国籍法第12条) 出生時にさかのぼって、日本国籍を喪失 出生届で日本国籍の留保をしなかった場合

2.日本国籍を喪失・離脱した際に必要な手続き

①日本国籍の離脱手続き(国籍法第13条の国籍離脱の届出)
国籍離脱の届出
 本人(15歳未満の時は父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍離脱要件を備えていることを証する必要書類を添付し、書面によって届け出る必要があります。

 ※届出先
  日本に住所を有する方:住所地を管轄する法務局
  外国に住所を有する方:外国にある日本の大使館・領事館

②日本国籍を喪失された方
国籍喪失の届出(除籍手続き)
 国籍法において外国籍を取得すると自動的に日本国籍は喪失しますが、そのまま放っておいてよいわけではありません。
 戸籍法において日本国籍の除籍手続き義務が発生しているため、法律の定める期間内に、しかるべき機関(外国に住んでいる場合には大使館や領事館でも可能 戸籍法第40条)において除籍手続きをしてください(戸籍法第103条 国籍喪失の届出)。

☆戸籍法第103条
1 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者または四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍喪失の原因及び年月
 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

3.日本国籍の喪失・離脱とパスポート取得・利用について

除籍をされていない場合、戸籍だけを見ると日本国籍が残っているような外観が残っており、戸籍謄本等を取得できたりします。
 その結果、パスポートが交付されたりする可能性があります(日本国籍の喪失を隠したままパスポートを取得することは違法です)が、日本国籍は残っていませんので、注意してください。

日本のパスポートは日本の国籍を有している者のみが取得することができます。

☆旅券法第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

再帰化・日本国籍の再取得に関するお問い合わせは当事務所へ

外国国籍を取得し、再び日本国籍を取得しようとお考えの方、日本への入国、在留するための手続きをサポートいたします。入国後、帰化申請まで一貫してサポートも可能です。

是非お問い合わせください。

外国の方と結婚し、外国籍配偶者へのビザが必要な方は日本人の配偶者等ビザ取得サポートをご覧ください。