法務局の遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書の法務局保管制度を大阪の行政書士が解説
目次

自筆証書遺言書保管制度の概要

2020年(令和2年)7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が開始されています。

これはご自身で作成した通常の普通遺言書(自筆証書遺言)を国の管理する法務局に預けることができるという画期的なサービスです。

これまでは、自宅や貸金庫に遺言書を保管するのが一般的でしたが、紛失や改ざん、そもそも遺言書が発見されない等というリスクがありましたので、この制度を利用することにより、国が遺言書を保管していることで、相続人がスムーズに遺言書を確認できるようになります。

制度活用のメリット

この制度のメリットについて、法務省のホームページでは次のように書かれています。

①遺言書の紛失や改ざんを防止

遺言書を法務局に預けることにより遺言書の紛失を防ぎ、利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができるようになります。

②遺言書の検認が不要

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となり、相続がスムーズとなります。

③遺言書の透明性が保たれる

遺言書の閲覧などの情報が記録され、必要に応じて開示・通知されますので、透明性が保たれます。すなわち誰が閲覧したかがわかってしまうということです。ただし、これは遺言者の死亡後のはなしです。
また、遺言書が保管されているかどうかの確認の為に遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。
※遺言書の閲覧・写しの請求は遺言者が生きている間は遺言者のみです。
 遺言者が亡くなったあとにはじめて相続人・受遺者・遺言執行人・その他の利害関係人が閲覧、写しを請求することができます。

※遺言書保管事実証明書は、遺言書が「保管されている」という事実のみを証明する書類です。遺言の内容までは開示されません。

④遺言保管通知ができる

遺言者はあらかじめ「通知者(通知先)」を指定することができ、自身の死亡後、法務局からその通知者へ遺言書が保管されている旨(すなわち遺言者の死亡の事実)が通知されます(通知先へ遺言者の遺言保管通知が送られる)。これにより遺言の存在が速やかに把握され、相続がスムーズに行われるようになります。
※ただし、遺言者の死亡を法務局が自然と把握することはなく、利害関係人による遺言者の死亡を証明する書類(除籍謄本など)が提出されたことによってはじめて法務局は遺言者の死亡を把握します。

・遺言書が紛失・改ざんされにくい
・家庭裁判所の「検認」が不要になる
・本人確認や書式チェック(形式の確認)がされるので、形式上の不備を防ぐことができる
・全国どこの法務局からでも検索・確認が可能

利用できる遺言の種類

自筆証書遺言のみが対象
(公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外)

保管手数料

法務局に遺言書を保管するための手数料は3,900円かかります。

保管制度利用のための手続き

上記、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用するために遺言を書こうとする遺言者の手続きは以下のとおりです。

STEP
遺言書を作る

まずご自身で自筆証書遺言書を作成します。
法律が求める方式で作成しなければならないので、注意が必要です。
ここは行政書士等の専門家にアドバイスをもらって書いてください。

STEP
保管所(預けるべき法務局)を選択する

①遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
②遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
※だいたい①②のいずれかになります。
いずれかを管轄する法務局へ出向きます(代理人申請は不可です)

STEP
遺言書の保管申請書を作成・提出する

保管申請には予約が必要です(スムーズに手続きが進みます)

STEP
提出後、保管証を受け取る

遺言書を預けた法務局から保管証を受け取ります
保管が完了すると「遺言書保管証」が交付されますので必ず受け取ってください。

遺言書の保管をやめたい場合

法務局へ保管の申請をして、保管してもらったけど、やっぱり保管は要らないと考えた場合、どうすればいいでしょうか。

STEP
遺言書を預けた保管所を確認する

遺言書を預けた法務局である遺言書保管所を確認します。

STEP
撤回書を作成・提出

遺言書の保管の申請の撤回書を作成する、提出します。
→遺言書の保管撤回には予約が必要します。

STEP
受け取る

遺言書を預けた法務局から遺言書を返してもらいます。

死後の手続き

法務局に遺言書を保管してもらった場合、その後の手続きはどのようになるのでしょうか。

STEP
遺言書の存在を把握

相続人が遺言書保管証を発見することで、遺言の存在を把握します。

STEP
遺言書を閲覧・写しを取得

相続人・受遺者・遺言執行人・その他の利害関係人は、遺言者の死亡後に法務局で遺言書を閲覧(モニター閲覧)・写し(遺言書情報証明書)を取得できます。
→このとき、法務局は他の相続人に「誰が閲覧・写しを請求したか」を開示・通知できます。

STEP
検認が不要

保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要となります。

STEP
執行

遺言の内容をそのまま執行することが可能となります。

保管制度利用の注意点・誤解ポイント

法務局による遺言書の保管は大変メリットがある制度ですが、デメリットとまではいきませんが注意点があります。

①内容のチェックはされない

遺言の内容の有効性(実質的な内容の有効性)はチェックされません。

②保管料がかかる

保管料がかかります(1通3,900円)。
閲覧・証明の請求にも手数料がかかります。

③遺言書の変更・撤回後はもう一度申請

遺言書を保管した後に遺言を変更・撤回したい場合は、改めて遺言書を作成し、保管の申請をする必要があります。

④トラブル防止とはならないケースも

保管制度を利用したからといって、親族トラブルが起こらなくなるということはありません。結局トラブルになるケースもあります。

自筆証書遺言保管制度の手数料一覧

区分手数料内容・備考
遺言書の保管申請(新規)3,900円1通につき。法務局の窓口で申請し、保管される。本人が出頭する必要あり。
遺言書の閲覧(モニター閲覧)0円(無料)法務局の専用端末で閲覧可能(コピー不可)。予約必要。閲覧記録が残る。
遺言書の閲覧(原本閲覧)1,400円紙の原本を閲覧。写し不可。保存状態の確認等に利用される。
遺言書の写しの交付(証明書付き)1,400円相続人などが死亡後に請求可能。内容を確認したい場合に利用。
遺言書保管事実証明書の交付800円保管の有無だけを証明する書類。内容はわからない。遺言者死亡後のみ請求可能。
遺言書の申請撤回(返還)0円(無料)本人が出頭して保管を取り下げる(遺言書返還)。

📌 注意点

いずれも収入印紙で納付します(法務局の窓口で購入可能)。
・遺言者が死亡していない間は、原則として遺言者本人しか手続きできません。
・相続人・受遺者などが請求できるのは、遺言者の死亡後です。
・管轄の法務局は遺言者の住所地等によって異なります(事前予約が必要な場合もあります)。

この制度が向いている人・向いていない人

法務局の遺言書保管制度は便利な仕組みですが、すべての方に最適というわけではありません。
ご自身の状況に合っているかを確認することが大切です。

法務局の遺言書保管制度が向いているケース

次のような場合には、法務局保管制度が有効に機能しやすいといえます。

  • 自筆証書遺言を作成したいが、紛失や改ざんが心配な方
  • 遺言書を自宅や金融機関で保管することに不安がある方
  • 相続人が遺言書を発見できる状態にしておきたい方
  • 家族に遺言書の保管場所を知らせたくない事情がある方
  • 家庭裁判所の検認手続きを省略したい方

法務局に保管することで、遺言書の存在が明確になり、発見されないリスクを大きく減らせます。

別の方法を検討したほうがよいケース

一方、次のような場合は、法務局保管制度以外の方法を検討したほうが安心なケースがあります。

  • 相続関係が複雑で、内容に争いが生じる可能性がある場合
  • 特定の相続人に多く財産を残すなど、配慮が必要な内容の場合
  • 遺留分への配慮が必要なケース
  • 内容の有効性や表現の曖昧さが心配な場合
  • 確実性・安全性を最優先したい場合

法務局は遺言書の「形式面」は確認しますが、内容の妥当性までは判断しません。
そのため、内容次第では、遺言書があっても相続トラブルになる可能性があります。

制度選択で大切なポイント

重要なのは、「保管方法」だけでなく**「遺言の内容が本当に目的に合っているか」**です。

制度の特徴を理解したうえで、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、結果的に相続トラブルを防ぐことにつながります。

遺言書作成を検討している方へ

法務局の遺言書保管制度は便利な制度ですが、遺言内容そのものが適切でなければ、相続トラブルを防ぐことはできません。

実際の作成や内容の確認については、遺言書作成サポートのページをご覧ください。

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