スポンサー(協賛)契約とは
スポンサー契約とは、広義ではプロスポーツチーム、選手、イベント、テレビ、ラジオ番組、YouTube動画等に協賛し、金銭や物品などを提供する契約です。
スポンサー契約を締結し、自社の名前・ロゴなどをユニフォームや協賛企業一覧に表示してもらいます。
また、選手やイベントの写真(肖像権)やロゴなどを自社のパンフレットなどに掲載する権利を取得する場合もあります。
さらには、物品の製造販売を行う会社であれば、金銭だけでなく、もしくはそれとともに物品(製品)を提供しそれを使用してもらうという契約形態の場合もあります。
- 会社の名前やロゴを宣伝してくれる
- 選手の写真などを利用することができる
- 物品を使ってもらい宣伝してもらえる
この契約のメリットは、企業の宣伝効果が非常に高いことがあげられます。
プロの世界で、スタジアムなどで企業のロゴ等がよくテレビなどで表示されている光景をよく目にし、なんとなく企業の名前を知っていると思われるのはこのためです。
また、地域のチームや選手を応援しているということから企業のイメージアップの効果も期待ができます。
露出が増えた結果、新たな顧客を獲得したり、ビジネス活動の幅が広がることで、新たなビジネス展開ができるようになります。
- 社会的責任(CSR)活動の一環として、地域貢献のためにスポンサーになる
- 戦略の一環として、企業認知度を上げるためにスポンサーになる
スポンサー契約と費用
スポンサー契約の費用は高額になることが多いです。
これはメジャーなものになればなるほど高額となります。
プロスポーツであれば、年間何十億ものスポンサー料を支払うことになることが予想されます。
東京オリンピックのスポンサー契約を締結していた企業はロゴを使用できる代わりに何十億、何百億ものスポンサー料を支払っていることが想像できます。
基本的にはスポンサー料については価格が表示されないことがほとんどですので、情報を収集しにくく、相場はわかりにくいです。
しかし、宣伝効果から考えると何十億のお金が動くということは想像に難くありません。
マイナーなものであったとしても、年間何百万のスポンサー料が必要となるでしょう。
そのため、スポンサー契約を考えている方は「費用対効果」を十分に精査したうえで契約をされることをおすすめします。
また、身の丈に合っていないスポンサー契約を締結してしまうと、経営を圧迫してしまうおそれがありますので、その点も加味しながらスポンサーになるか・協賛をするかどうかを判断する必要もあります。
スポンサー契約の費用対効果
年間何十億、何千万、何百万ものお金が動くスポンサー契約ですから、企業としては自社を十分に宣伝してもらうことが、非常に重要となります。
費用だけかけ宣伝効果がなければ、意味がありません。
費用対効果のメルクマールはどのようなものがあるのでしょう。
★スポーツのイベント
- 広告が表示される回数
- 広告が表示される場所
- 広告が表示される範囲
- 広告が表示される期間
★YouTube
- 対象となる動画の視聴回数
- 動画配信者のネームバリュー(登録者数)
- 動画配信者の登録者のターゲット層
- 動画のどの部分で流れるのか
- 動画のページからのリンク
- 動画内で何回名前を言ってもらえるのか
- 動画内でどの範囲で商品を映してもらえるのか
スポンサー側がチームのロゴの使用や、スポンサーとなっている事実をどの範囲まで広告してもよいのかということも費用対効果を考えるうえで非常に重要となります。
スポンサー契約書は当事務所へ
非常に大きな金額が動く契約、それがスポンサー・協賛契約です。
大きな金額(協賛金)が動く分、その宣伝効果は高いものと期待ができるので、企業にとっては魅力的な契約となっています。
その分、契約書の記載内容も重厚、濃いものにしておかなければ、後にトラブルになってしまいます。
トラブル回避・解決のためには予防法務が基本となります。
予防法務が大切となりますが、契約を締結する際、条件など書面において決めなければならないことは非常に多いです。以下、例を挙げてみると・・・。
- スポンサー契約は専属なのか否か(自社以外にスポンサーは存在するのか)
- 専属でなければ、どの順番で宣伝してくれるのか、表示される場所はどこか(トップで大大的に宣伝してくれるのか)
- スポンサー契約の期間(契約期間の長さはどうするのか)
- スポンサー料は(契約金・協賛金はいくら必要なのか、その支払の方法はどうするのか)
- マネジメント会社(所属会社)・第三者が絡んだ場合、それが複数いた場合、誰が契約締結権を有しているのか
- 宣伝効果がないと判断した場合、スポンサーを降りることはできるのか(契約の解除はできるのか、それはどんな場合か)
- スポンサーを降りる際の違約金は(その支払いの方法はどうするのか)
- 選手や出演者などスポンサー・協賛に関係する人たちにスキャンダル、ニュースがあった場合の対応
- ロゴの使用権(支援する側、される側)
- 何をしてもよいのか(どこまでの行動が許されるのか・肖像権、商号の使用の同意)
- どのようにスポンサー企業について宣伝・営業してくれるのか
- どこまでスポンサーは関与・指示・指定してもよいのか
- twitter(X)やfacebook、instagramなどのsnsについての取り決め
ざっと考えただけでも上記の条項は確実に決めておかなければなりません。
契約書に規定されている内容をしっかりと読み込み、合意することが大切です。
スポンサー側(企業側)はお金(協賛金)を、物品を提供するだけではありません。
企業の宣伝、イメージアップにつなげなければお金・物品を提供することによるメリットを享受できません。
基本的事項をきちんと定めたスポンサー契約を締結し、契約書を作成する際は専門家に依頼するのを検討することをおすすめいたします。
2022年には冬季オリンピックが、サッカーワールドカップが開催されました。
2023年にはラグビーワールドカップが開催されました。
2024年にはフランスのパリで夏季オリンピックが開催されました。
2025年には大阪万博が開催されます。
大阪万博の準備は着々と進んでいます。
大きなイベントがあると運営するために様々な企業が参加することになります。
スポーツイベントではチームが・選手が宣伝媒体となりえます。
当事務所ではスポンサー企業と相手方両方の意見を取り入れ、必要な項目を過不足なく記載した契約書を作成いたしますのでご安心ください。
また、既に契約書がお手元にある場合の契約書の手直し、合法性、不利か・不適法なものの手直し(契約書の精査)も致します。