親から子供へ思いを伝えている画像

ラストリクエストとは

短編映画「ラストリクエスト」
死刑囚の最後の食事を長年作り続ける女性を描いた映画です。
死刑囚であっても、人生の最後に食べたいものをリクエストできる「最後の食事」制度。
まさにラストリクエストです。

人は大人になるにつれ、わがままを言わなくなります。
大人になるため、社会の一員になるため、家族を築いていくため、気がつかないうちに希望や要望は胸に内にとどめ置かれます。

人はいずれ亡くなります。
がむしゃらに人生を歩んだが、心残りがいくつかある。
せっかく頑張ってきたのに、悔いが残る終わり方はしたくありません。

ただ、人の死後手続きは数多くあり、故人の最期の希望まで叶えることは残された者にとって労力がかかるものです。
そのため大勢の方は、家族・親族に最期まで迷惑をかけたくない、と考えてしまい、希望を伝えることを躊躇してしまいがちです。

最期の希望、要望、わがままを叶えてみませんか。
そのお手伝いをさせていただくのが
「ラストリクエスト~死後事務委任契約~」
です。

感謝の気持ちを文書の形で

ラストリクエストや死後事務委任、終活と深くかかわりがあるのが、遺言・相続です。
「遺言書」と聞くと、重々しい感じが致しますが、書く内容は自由です。
民法には「遺言書の方式」の規定があり、その方式を守っていれば遺言書は有効です。

残されたご家族の今後を案じ、財産分配についてきちんと遺言書を残しておくことは大切です。
しかし、それだけが遺言書の有益な活用方法ではないと考えております。
今まで言えなかった感謝の気持ち、ありがとうの言葉、最後のわがまま、などを遺言書に記してもよいのではないでしょうか。

本サービスは、お気持ちを伝える遺言書の作成のお手伝いもさせていただいております。

遺言書に関する条文

☆遺言書を有効に単独で書ける年齢(民法961条)
 十五歳になっている人は、遺言書を作成することが可能です。

☆遺言の方式(一般的には、以下のものがあります)
・自筆証書遺言(民法968条)
 遺言者が、その内容、日付、氏名を自書し、押印をして作成する方法です。

・公正証書遺言(民法969条)
 証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、作成する方法です。
 この方式は、公証人が作成に携わっていますので、後の執行手続もスムーズとなります。

・秘密証書遺言(民法970条)
 公証人等に封印した遺言書を提出し、その内容は秘密にして遺言書を保管できる方法です。

相続について考えている人の画像

生前でのご希望(一例)

  • 遺言書の作成(ご希望の場合のみ)
  • ご縁のあった方にもう一度会いたい
  • ご依頼者様に代わって、お礼・謝罪・お伝え事をいたします
  • 特別にお世話になった方がいるので、お礼がしたい(特別縁故者

人がお亡くなりなった場合の手続き(一例)

  • 看取り、看病(お亡くなりになる直前)
  • 遺体の引き取り、搬送
  • 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き
  • 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
  • 勤務先企業、機関への退職手続き
  • 病院、医療施設への支払い、退院・退所手続き
  • 通夜、葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する手続き
  • 先祖の墓じまい、永代供養
  • 住居に関する手続き
    家賃、地代、管理費等の支払い
    敷金、保証金等の支払い
    解約
  • 遺品整理
  • 公共料金の精算、解約
  • 住民税、固定資産税の納税手続き
  • 関係者への死亡通知
  • 遺産の処分、分配(相続)
  • 海外に財産があるので家族のために日本に戻してほしい

弊所にご依頼するメリット

  1. 周りに頼れる親族・家族がいなくても死後のことが安心
  2. 葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝えることができる
  3. 家族がいるが迷惑をかけたくないという場合に迷惑をかけずに済む
  4. 行政とやり取りをする専門家のため、身分が保証されており、安心
  5. ご依頼者様のリクエストに柔軟に対応させていただきます

ご契約の流れ

①お問い合わせ、ご希望内容の確認

②見積書の作成、業務依頼
ご希望の依頼内容を実現するために必要な葬儀や遺品整理などの費用、当事務所が受け取る報酬額の見積もりの提示をさせていただき、内容にご納得いただけましたら業務依頼となります。

③死後事務委任契約書作成費用のお振り込み
業務依頼後、死後事務委任契約書作成費用を指定の口座に振り込んでいただきます。

④死後事務委任契約書の文案作成
作成費用のお振り込み確認後、ご希望に沿った形の死後事務委任契約の文案を作成させていただきます。
その内容が確定しましたら、公証役場にて公正証書とさせていただきます。

⑤死後事務委任契約の実行
ご依頼者様がご逝去なされた場合、死後事務委任契約書の内容に沿って、確実かつ迅速に契約を履行いたします。

⑥死後事務委任契約実行の報酬
ご依頼者様がご用意していただいた執行費用に不足がある場合、死後事務委任契約が執行できなくなる可能性があるのでご注意ください。
契約履行完了後、費用、報酬の清算を行い、清算後の残余金は、指定者またはご遺族に返金させていただきます。

⑦契約完了

となります。