知的資産経営の導入

「知的資産」とは企業の経営理念、有望な人材、高度プロフェッショナル技術、独自ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド、独自の事業戦略、ビッグデータ等の財務データに表れない御社の資産価値を言います。これらを目に見える形にしておくことで様々な恩恵を受けることができます。

活用例

例えば、自社で従業員と共有しこれらを基に様々なアイデアを出し合いそれらを汲み取った経営をする、経済産業省に提出しホームページ掲載をしてもらい自社の強みをアピールし未開拓の顧客層を開拓する、助成金や融資を受ける際の資料として活用し融資を実行してもらいやすくするなどの活用方法があります。

これらを「知的資産経営報告書」という形にしておくことで、今現在の経営体制の見直し、自社の強みを改めて認識することで攻めの経営、守りの経営の両面に役立てることができます。

 企業のブランド化は経営を円滑に行う上で不可欠であり、そのための一手段として近年では「知的資産経営報告書」の公表を行う企業が増加しています。事実ここからの新規顧客開拓につながる、融資実行に寄与したといった事例は非常に多く報告されています。

 御社の目に見えない真の実力をもっと多くの方に知っていただき、5年10年それ以上と息の長い経営に役立ててみませんか?

経済産業省HP

Q.知的資産経営報告書」作成支援以外に行政書士が関与する「知的資産関連業務」にはどのようなものがありますか?

A.

  • 企業価値の創造支援その他知的資産経営コンサルティング
  • 有用な技術情報・業務手順の文書化及び秘密管理、社員教育サポ−ト
  • 特許規程・職務発明規程、著作権規程、営業秘密管理規程等作成
  • 研究開発・実用化開発・事業開発のための事業計画書作成
  • 知的財産権譲渡契約書、知財ライセンス契約書、商品化権契約書、共同開発契約書、秘密保持契約書、業務提携・販売提携契約書、フランチャイズ契約書等
  • 著作権登録申請代理(著作権譲渡の登録、第一公表日・発行日登録、実名登録、プログラムの創作年月日登録等)
  • 産業財産権に係る移転、表示変更登録申請代理
  • 特許・実用新案・意匠権に係る専用実施権登録、商標権に係る専用・通常使用権登録申請代理
  • 電子公証を利用した先発明・先使用の証明、ノウハウの秘密管理等
  • 植物新品種登録申請代理(品種登録、移転登録、利用権登録等)
  • 半導体回路配置利用権登録申請代理
  • 知的財産権に関連する警告書・通知書等(内容証明嘱託代理含む)