相続財産と銀行

被相続人がお亡くなりになると、相続が開始されます(民法882条)。
手続きを進めていくうえで、相続をするのか・放棄をするのかを決定するためにも被相続人の相続財産の調査を行う重要となります。
調査の結果、被相続人名義の銀行口座に預金があることが分かった場合、相続するためにはどうすればよいのでしょうか。

①銀行口座の凍結
 被相続人がお亡くなりになったことが、銀行にわかる(たとえば、相続人が銀行に被相続人の死亡を通知)とその口座は凍結されます。その結果、被相続人の口座での支払い・振込み等ができなくなります。
 これは、相続預金が流出することを防ぐため、相続人による相続預金の変動を防止するために行われます。

②凍結後
 被相続人の銀行口座が凍結され、これを解除し口座のお金を使える状態にするための手続きが銀行口座に関する相続手続きとなります。
 ・名義変更をする
 ・指定の口座に振込みを行ってもらう などがあります

③凍結解除に向けて
 凍結された銀行口座を解除するために、銀行での名義変更・指定の口座への振込みをしてもらうための手続きにはいくつかの書類が必要となります。
 口座を開設されている銀行によって必要書類は異なりますので、詳しくは銀行にお問い合わせしてもらう必要がありますが、概ね以下のものが必要となります。
★被相続人に関するもの
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
 ・被相続人名義の通帳やキャッシュカード

★相続人全員に関するもの
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・遺産分割協議書や遺言書

④手続きが終了
 必要書類を銀行に提出すると1週間から2週間後に手続きが完了します。

相続財産が海外に存在した場合

人や相続財産が海外をまたいで相続手続きが行われることを「国際相続」と呼びます。
近年は、インターネットの普及や節税対策、投資目的などにより海外に預金をしている方が増えています。
被相続人が海外に銀行口座を有していたとしても、被相続人がお亡くなりになれば、口座が凍結されることは海外でも同じです。

①海外に口座がある場合の手続きの煩雑さ
 ・現地の銀行に対して「現地の言葉」で書類を作成しなくてはならない点
 ・国ごとに法律の作り(英米法・大陸法)が異なることから、相続に関する考え方も異なる点
 ・時間がかかる点

②相続に関する考え方
☆相続統一主義
 遺産の種類に関係なく、被相続人の本国法を相続に関して適用する考え方。

☆相続分割主義
 遺産の中に不動産があった場合には、不動産の所在地の法律を相続に関して適用し、それ以外の遺産は被相続人の住所地法を相続に関して適用するという考え方。

☆日本の場合
 相続統一主義を採用しています。
 ですので、相続は通常、被相続人を基準として適用される法律が決まります。
 被相続人が日本人であれば、日本の法律で相続が行われることになります(法の適用に関する通則法36条)

③プロベート
 日本では、相続が開始されると相続財産が包括的に共同相続人に包括的に承継され、遺言書や遺産分割協議書などに基づいて相続財産を分割する手続き行うことになります。
 しかし、海外に財産がある場合、財産がある国(英米法圏)によっては、相続開始時点で遺産財団(エステート)に財産が移転し、清算や納税を経た後に分割されます。
 これらの手続きをプロベートといい、検認裁判を意味します。
 検認裁判とは、被相続人の財産をどう分けるのか、裁判上で決める手続きです。
 この手続きに数か月から3年ほどを要します。
 また、相続税の申告は相続開始から10か月以内が期限となっているため、海外預金の引き出しの前に納税することになるでしょう。

④英米法圏と取戻し
 英米法圏に相続財産があった場合、先ほど述べたプロベート手続きが必要となることが多いです。
 そのため、プロベート手続きにより清算・納税を行い、裁判所から相続財産の分割許可を受けることが必要となります。
 裁判所から分割許可が下りると、海外預金を相続できるようになるため、海外の銀行に対して「預金払戻し請求」を行い、海外財産を取り戻すことになります。
 そして、相続が完了したことを裁判所へ報告することにより、手続きが完了します。
 その手続きには、数年かかるといわれています。

⑤大陸法圏と取戻し
 大陸法圏に相続財産があった場合、銀行と直接やり取りができるため、手続きが英米法圏に比べ簡単となることがあります。
 銀行と直接やり取りが可能なことから、被相続人がお亡くなりになると、海外の銀行に対して被相続人の死亡の通知と相続に関する問い合わせを行います。
 そこで教えてもらった必要書類を集め、翻訳をすることになります。
 次に翻訳した内容に誤りがないことを証明してもらうために公証役場に書類を持っていき、翻訳内容が必要書類の内容を示していることを公証してもらいます(私文書を公文書と同格にしてもらいます)。
 翻訳し公証してもらった書類を外務省にもっていき、公証してもらった書類を認証してもらいます。つまり外国機関に提出する文書として適切である認めてもらいます(ハーグ条約加盟国の場合アポスティーユ)
 そして、相続財産がある海外の銀行の所在の国の大使館にもっていき、必要書類を作成した人物が本人であることを認めてもらいます。
 これにより、銀行に求められた必要書類を海外の銀行に提出できるようになりました。
 最後に海外の銀行に対して、必要書類とともに「預金払戻し請求」を行い、海外財産を取り戻すことになります。
 この手続きは半年から数年程度で完了することが多いです。

⑥まとめ
 英米法圏はプロベート手続きが必要となることが多いので、手続きが煩雑で時間がかかります。
 大陸法圏は英米法圏に比べ手続きが簡単(銀行と直接やり取りができる分)であることから、英米法圏よりも時間はかかりません。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ、ご相談、ヒアリング
 お問い合わせをいただきましたら、相続財産の調査の結果どのような財産が残っているのか、その財産がある国、遺産分割の有無、相続人の人数など詳細にお伺いします。

2.海外の銀行口座にある預金を日本に回復するための必要な手順をアドバイスさせていただきます。
 アドバイスだけでご納得し、手続きはご自身で行うということになりましたら、費用は相談料のみとさせていただきます。

3.手続きが煩雑・面倒と思われた方は弊所へご依頼ください。
 必要書類の収集・作成をさせていただきます。

4.必要書類を提出すると手続き完了です。
 海外の銀行口座から指定の口座へ振り込みがなされます。

国境を越えた手続きとなることから、手続き完了までには時間を要します。
手続きがスムーズにいくかどうかはケースバイケースとなりますが、まずはご相談ください。