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夫婦として生活してきたが、小さな不満の積み重ねから離婚という選択肢を考えるようになった。

その理由として性格の不一致、不貞行為、家族・親族とそりが合わない、仕事上の都合など様々です。

離婚をお考えの方、その手続きについてのお悩みがございましたら、当事務所へご相談ください。

夫婦が分かれる理由ー離婚原因ー

まず、離婚をしたい・夫婦関係を解消したいと考えた場合、その理由はどんなものがあるのでしょうか。

一般的には以下のような理由が挙げられています。

  1. 性格が合わない
  2. 異性関係
  3. 暴力をふるう
  4. 生活費を出さないなどの金銭問題
  5. 性的な問題

これらの理由で離婚ができるのでしょうか、離婚原因については民法という法律に規定があります。

法律上の離婚原因

離婚原因について民法第770条第1項各号には以下のような規定が設けられています。

  1. 配偶者に不貞行為があった場合(1号)
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)

上記「法定離婚事由」のいずれかの存在が必要とされています。

多いのが1号、5号の事由です。
不倫をした場合には、1号の不貞行為があった場合に該当し、性格の不一致などは5号の婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当し得ます。
別居の期間が長いような場合や暴力があった場合、相手方親族とそりが合わないなどの事例の場合も5号の婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当し得ます。

もっとも、法定離婚事由は裁判による離婚を争っていた場合において求められる事由です。

協議による離婚をする場合においては、法定離婚事由の存在は不要です。

裁判?協議?の離婚??と思われた方、以下で離婚の種類についてご説明いたします。

離婚の種類・方法

離婚といっても、離婚の仕方は人それぞれとなります。
ここでは離婚の種類についてご説明いたします。

離婚の方法は大きく2つに分かれます。

  1. 合意による離婚
    協議離婚、調停離婚など、夫婦で話し合い、ないしは、仲介者(調停委員)を入れて話し合いを行い、合意した上で離婚をする場合
  2. 裁判による離婚
    裁判離婚、話し合いで合意ができず、それでも離婚をしたいと考えた場合に、裁判所に対して離婚の成否をゆだねる場合

これらの方法のうち、上記の法律上の離婚原因が求められるのは、裁判による離婚です。

話し合いで離婚をする場合には、法律上の離婚原因は求められず、理由を問わずに離婚ができます。
もっとも、相手方が離婚に応じてくれる(合意してくれる)ことが必要です。

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離婚の手続きー離婚届の提出ー

夫婦関係を解消するには、婚姻届の反対、離婚届を提出する必要があります。

思い返してください、夫婦になるために(入籍するために)どのようなことをしましたか。

住居を構えたり、家具を揃えたり、名義を変更したり、苗字を変えたり、戸籍を作ったり、住民票を移したり、など様々な準備や手続きをしてきたと思います。

数々の手続きを踏んだうえで、夫婦生活を開始したという大変な思いをされたかと思いますが、離婚の場合も様々な準備、手続きが必要となります。

さらにお子様がいる場合には、子供についても考えたうえで離婚をする必要があります。

離婚を決意するまで

小さな不満の積み重ねで、離婚が頭をよぎった場合、すぐに離婚を配偶者に突きつけるのではなく、一呼吸おいて離婚の準備をする必要があります。

  1. 離婚後の生活をどのようにしていくのか
  2. 住居の確保
  3. 仕事の確保
  4. 保険の受取人の名義変更
  5. 夫婦財産の整理
  6. 親権について

最低限、これらのことを押さえておくことで離婚後の生活がスムーズに開始できます。

離婚届の提出

離婚の準備が整いましたら、配偶者に離婚の意向を打ち明けましょう。

相手が合意してくれるのであれば、協議離婚の方法を選択することになります。
合意をしてくれなければ、仲介者を挟んでの調停離婚、それでも合意できなければ裁判離婚となります。

いずれにしても、離婚届の提出が必要となります。

離婚協議書の作成

離婚届の提出の前に、離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書は、離婚をする際に夫婦で取り決めた約束事です。

離婚をするということは夫婦関係を解消しますから、これまでのことを清算し、これからのことについて合意をしておかなければトラブルの種となってしまいます。

  1. 金銭に関すること(財産分与、慰謝料など)
  2. 子どもに関すること(親権、面会交流、養育費など)
  3. 生活に関すること(SNSなどの画像の消去など)

上記に限らず、様々な約束事を当事者間で行っておくことが、後のトラブル回避となります。

後に合意に反した行為をなされた場合において、相手方に支払いを請求する際、書類があると証拠となりますので、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

離婚後の手続き

いろいろな困難を乗り越え、離婚が成立したあと、新しい生活をスタートさせるためにも必要な手続きがあります。

  1. 住居を変更した場合には、住民票の異動
  2. 各種名義変更
  3. 配偶者の扶養に入っていた場合には、健康保険・年金の切り替え、名義変更
  4. 世帯主の変更
  5. 旧姓に戻す選択をした場合には、その手続き
  6. 子供の姓を変更する場合には、その手続き
公正証書の画像

離婚協議書の相談は当事務所へ

離婚をする際、離婚協議書の作成は非常に重要です。

情報サイトなどを利用し、離婚協議書を当事者同士で作成することは可能ですが、それをきちんとした文章で離婚協議書に落とし込むことが難しいと考える方も大勢いらっしゃいます。

当事務所で精査し、必要な文言をまとめあげ、離婚協議書へ記載させていただきます。

安心して新たな生活がスタートできるよう、当事務所がサポートいたします。

離婚協議書の公正証書についてもご相談ください。
離婚協議書を公正証書として残しておくと、慰謝料や養育費などの支払いを相手方が怠ったとき、強制力を持った文書としてスムーズに相手方に請求することが可能となります。

離婚に関してお悩みの方、当事務所へお気軽にご相談ください。