改正石綿障害予防規則により令和5年10月1日から建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者等」に行わせることが必要になります。この建築物含有建材調査者講習の試験実施団体への登録はあらかじめ都道府県労働局に登録することが必要になります。

種別としましては、1.特定建築物石綿含有建材調査者、2.一般建築物石綿含有建材調査者、3.一戸建て等石綿含有建材調査者の3種になります。

講義規定時間数、試験、講師の要件が定まっており、これらを実施する団体に登録申請手続きをご依頼の方は南本町行政書士事務所にご相談ください。

申請要件は建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年10月23日/厚生労働省・国土交通省・環境省による3省合同での告示第1号)で示されているとおりです。

規程3条に掲げられている要件としては、主に登録母体である貴社の情報と担当講師についての情報、規程4条では欠格条項、規程5条では登録要件がそれぞれ挙げられていますが、中でも制限業種が親会社にある母体ですと登録そのものができない仕組みになっています。制限業種とは、設計工事監理業、建設業、不動産業、建築材料の製造等を行う業種、石綿含有建材の調査及び分析並びに除去等に関する業種の5種が該当します。

また試験の年間計画の作成や実地研修の概要(上記1の特定建築物石綿含有建材調査者に限る)や試験の事務を定めた事務規程(規程10条参照)を定める必要もあります。

当事務所ではこれらを作成、助言等を行い管轄労働局への代理提出を行います。詳細はお問い合わせフォームよりお気軽にお願いします。