新規事業をご計画の際、その事業に国、地方公共団体の許認可が必要な場合にその手続きを代行いたします。
ご依頼後、それが許認可の必要な事業の場合、ご依頼から許認可の取得、更新についてまで、いつ、どのようなタイミングでどのような要件を保っていなければならないかといった取得までのロードマップをまずはお示しします。
事業によっては、営業の自由の範囲内で可能なものもありこの場合には許認可は特に必要なく営業できます。
許認可が不要な場合にはその旨をお伝えします。その際にも、どういう状況になれば新たな許認可が必要になるのかといったこともアドバイスさせていただきます。
日本国内の営業の場合、主に許認可が必要な業種は以下の通りとなります。他にもたくさんありますがよくご相談いただくものに限定して掲載します。是非ご参考になさってください。
1.薬事法許認可関連
調剤薬局/ドラッグストア開設
調剤薬局の開設をご検討のお客様に対して以下、誰でもわかる調剤薬局申請から許可が下りるまでの流れをご説明します。
ここでいう薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的調剤の業務を行う場所を言います。
病院へ併設しているまたは近くにある薬局のことですね。ドラッグストアでも調剤設備のある所もありますからここに含まれます。
1,スタートとしましては、薬局の開設には、設立する場所の都道府県知事の許可が必要となります。許可が下りた後の更新までの期間は6年となります。都道府県知事の許可ですが、申請場所は所在地の保健所となります。
2,必要な書類は、〇店舗平面図〇申請者の診断書〇申請者が法人の場合は①登記簿謄本②薬事業務を行う役員全員の診断書が必要となります。〇薬剤師免許証の写し(原本と照合しますので原本も提出はしませんが必要です)〇申請者以外に薬剤師が勤務する場合の証明書(雇用契約書)〇その他条例で定める事項を証明するもの。これは全国一律ではありませんが、事業計画書や事業規模を示す書類また販路についての書類や決算書なども場合によっては提出します。
官庁納付料はこれも一律ではありませんが、おおよそ2万9千円です。
3,審査標準処理期間は16日です(前後することはあります)。
4,ここで注意が必要なのは薬局と医薬品販売業の違いです。
薬局はここまでご説明しました通り、薬剤師が必ず必要となります。それは調剤するからです。
他方、医薬品販売業には一般販売業と、販売登録者の2種類があります。前者は薬剤師がいても調剤はしないケースです。ただ相談には応じます。
後者は薬剤師が管理せず、都道府県の販売登録者試験に合格した人が経営する店舗となり医薬品販売業の許可を取得することができます。こちらは2009年の薬事法改正により、第2種、第3種医薬品のみの取り扱いを認められた公的認定資格となります。
流通している医薬品の約9割は、第2種、第3種と言われているので、駅前にあるドラッグストアなどを営業する場合にはこの販売登録者で良いことになります。
さらに販売登録者がいるとドラッグストアでなくてもコンビニでも販売できるので働きやすいといえます。
5,販売登録者試験概要
筆記試験のみ、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能
登録販売者の資格は、都道府県が行う試験に合格後、都道府県に登録すれば取得できます。試験は筆記試験のみで、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能です。
ただし、試験に合格してもすぐに医薬品を1人で販売することはできません。登録販売者としての業務経験が通算で2年以上になるまでの間は、薬剤師または店舗管理者(管理代行者)になれる登録販売者の下でなければ医薬品の販売はできません。
このようにして試験前後の5年間に通算2年以上の業務経験を積むことで、晴れて一人前の登録販売者として、医薬品の販売ができるようになります。
当事務所では薬局を開設したいが何から手を付ければよいかわからない、販売したいが薬剤師が必要なの?といった相談まで幅広くご相談いただけます。
2. 旅館業許可
旅館業(人を宿泊させて宿泊料を得る業務)の許可はホテル、民泊などを始める場合この旅館業の許可が必要になります。
「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。
つまり、料金の名目がどのようなものであれ、実質的に宿泊料にあたるとみなされる場合は「宿泊料をうけて」になります。
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
つまり、ベットや布団、毛布などの寝具を備えた施設を提供する場合は「人を宿泊させる」ということになります。
旅行業法では旅館業を4つの形態に分けています。
旅館業法と旅館業法施行令に規定があり以下の4種に旅館業許可が必要となります。
1.ホテル
2.旅館
3.簡易宿所
4.下宿
許可要件に関しましては、各自治体ごとに条例で細かく規定されていますので詳細はお問い合わせください。