
「憲法 刑法の考え方」の記事一覧

少年事件で勾留されるか
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勾留とは逮捕された被疑者、もしくは被告人を逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときに刑事施設に留置して拘束することをいいます。 留置所と言われる警察署の施設なんかにお泊りさせる行為ですね。 これは成人している方が被疑者になった場 […]

犯罪に対して刑罰を与える意味
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日本の刑法では、犯罪行為に対して刑罰をあたえることになっていますが、これはどのような根拠に基づいているのでしょうか? 応報刑論と言って、犯罪を犯した人に対して報いとして刑罰を科す(応報)そしてこれにより、他の犯罪を今犯し […]

刑法の考え方シリーズ(住居侵入罪の侵入の意味)
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刑法130条では無断で人の管理する建物などに入ってしまうと、成立するそういう犯罪になります。住居権の平穏を保護する趣旨です。 この侵入とはどういう意味でしょうか。 住居権者がその目的を知っていれば、立ち入りを承諾しなかっ […]

刑法の考え方シリーズ(自首について)
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罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法42条1項)。 ですので、指名手配犯が自首してもだめです。だからといって逃亡を続けると、情が重くなることもあります。 捜査機関に発覚 […]

刑法の考え方シリーズ(放火罪の焼損の意味)
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日本の刑法は、人の命の危険性が広がるような罪はとても重く処罰する傾向にあります。 放火罪(刑法108条以下)はまさにそれです。 放火罪の成立には、建物などを焼損したことが必要になります。燃やしたということですね。ではどこ […]

刑法の考え方シリーズ(同意殺人罪の嘱託の意味)
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同意殺人罪という犯罪があります(刑法202条後段)。6月以上7年以下の懲役となっており、通常の殺人罪(199条)の死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と比べると非常に軽いことがわかります。 同じ、「人を殺す」という行為であ […]

刑法の考え方シリーズ(自招防衛)
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正当防衛を考える場合、例えば自分で相手方挑発し、こちらに危害を相手方がするように仕向けた場合でそれに対して反撃しても正当防衛が成立するかという話があります。 正当防衛が成立する根拠は、急迫不正の侵害があった際、国家に助け […]

刑法の考え方シリーズ(具体的事実の錯誤)
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故意といいますのは、犯罪を犯す意思です。例えば、Aを殺そうとしてBを殺したような場合、これは犯罪を犯す意思があったと言えるでしょか。 この問題は故意という言葉の意味に関わってきます。つまり犯罪を犯す意思の犯罪とは殺人では […]

刑法の考え方シリーズ(過失の共同正犯)
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共同正犯とは2人以上共同で特定の犯罪を実現することを言います(刑法60条)。 これは例えば2人で特定の家に侵入し窃盗を働くような場合です。 これは2人で窃盗という行為をするという認識のもと行為に出ているという点はお分かり […]