後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?
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こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。 契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成 […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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