普段行っているジュースの購入(売買契約)、それが有効になしえているのは、行為能力が認められているからです。

行為能力とは、単独で確定的に有効な法律行為をすることができる地位を言います。

これが制限されている者を制限行為能力者といいます。未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助者(同意権が付けられている場合)があげられます。

未成年者が法律行為をするためには、法定代理人の同意が必要となります(民法5条1項)。

法定代理人の同意なく行った法律行為は、未成年者自身、法定代理人が取り消すことが可能です(5条2項、120条1項)。

未成年者が法律行為をするために、法定代理人の同意が必要なのが原則ですが、例外も存在します。

  1. 単に権利を得または義務を免れる法律行為(5条1項但書)
    負担のない贈与をうけたり、債務の免除を受けるような場合
  2. 処分を許された財産の処分(5条3項)
    お小遣い
  3. 営業を許された場合の営業に関する行為(6条1項)
  4. 法律行為の取消し(120条1項)

大野