何か不祥事があったとき、上司が責任を取ることがあります。

上司が会社のトップ・責任者であった場合、職を辞する辞職をすることが責任と取り方と考えられています。

これはその責任者が何か刑事責任を負ったり、賠償責任を直接負うわけではないが、責任者として何らかの責任を取るべきだと、道義的に考えられた際の責任と取り方です。

立場を失うことで責任を取ったということを示しているのです。

もっとも、刑事事件など直接的に責任を負うような場合は、刑事事件とともに辞職することも当然にあります。

話は変わりますが、一般従業員が会社を辞める場合にはどうすればよいのか。

民法627条には、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する、と規定されています。

また、民法628条には、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。と規定しています。

・期間の定めのない雇用(正社員)はいつでも退職を申し入れることができ、会社の承認がなくても14日が経過した際には、退職となります。

・期間の定めのある雇用(契約社員など)は、やむを得ない事由がない限り退職できません(あくまで民法上です)。

民法では、上記のように規定がなされていますが、労働基準法などによって修正がなされているところもあります。

退職でお困りの際は、専門家に相談してください。

大野