新型コロナウイルスが猛威を振るい外出を控えていた方たちもワクチンの接種や感染状況の落ち着きから外出するようになっています。

これから夏ですから涼しい場所を探して、夏休みの行楽に人流が戻るかもしれません。

人が増えることから街中を歩いていると向かいから歩いてくる人とぶつかりそうになることが多くなりそうです。

以前もそんなブログを書きましたが、あなたならどうしますか、ではなく、

軽犯罪法には、意外にも以下のような条文があります。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

28号
他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人に付きまとった者。

拘留は30日未満刑事施設に収容されることを言い、科料は1万円以下の罰金です。

街中ですら違いざまに「あっ、あっ」と一緒の側によけてしまった場合に、即他人の進路に立ちふさがったとして軽犯罪法違反となることはないでしょうが、度が過ぎると犯罪になってしまう可能性があることにご注意しながら道を進んでください。

話を聞いてもらおうとして進路に立ちふさがるナンパやセールス、ストーカーなどを対象にしていると思われますが、道を譲る心が大切です。

大野