①または、もしくは、と②および、ならびに、について説明します。

①またはともしくは
 両者とも、並べられた文言のどれかを選択する選択的接続詞です。
 「または」、が使われる場合は選択的する文言に段階がない場合です。
 AまたはBと書かれていれば、AかBのどれかということになります。
 A、B、CまたはDと書かれていれば、AかBかCかDのどれかということになります。

 「もしくは」、が使われる場合は選択する文言が3つ以上存在し、それらの文言に段階がある(別レベルもの、違うもの)場合です。
 AもしくはBまたはCと書かれていれば、「AもしくはB」と「C」とが(または)という言葉で大きく選択的に接続され、「A」と「B」が(もしくは)という言葉で小さく選択的に接続されていることになります。
 たとえば「裁判官は、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠りまたは品位を辱める行状があったときは・・・・裁判によって懲戒される」(裁判所法49条)の規定では、裁判官は「職務を怠るか品位を辱める行状」があったときか「職務上の義務違反」したときは、懲戒されることになります。

②およびと並びに
 両者とも、並べられた文言のどれもという併合的接続詞です。
 「および」、が使われる場合は併合される文言に段階がない場合です。
 AおよびBと書かれていれば、AとBを意味します。
 A、B、CおよびDと書かれていれば、ABCDのすべてを意味します。

 「並びに」、が使われる場合は、併合する文言が3つ以上存在し、それらの文言に段階がある (別レベルのもの、違うもの) 場合です。
 AおよびB並びにCと書かれていれば、「AおよびB」と「C」とが(並びに)という言葉で大きく併合(結合)され、「A」と「B」が(および)という言葉で小さく併合(結合)されていることになります。
 たとえば「最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所およびその職員を監督する」(裁判所法80条1項)の規定では最高裁判所は「下級裁判所と下級裁判所の職員」と「最高裁判所職員」を監督することになります。

大野