代理とは、本人に代わり、他の者が行った法律行為の効果を、本人に帰属させる法的な仕組みです。

法律行為はそれを行った本人自身に効果を帰属させるのが原則なのですが、本人が契約などに赴くことが難しいような場合、代理を認めなければその活動範囲が狭まってしまうことから、本人が直接法律行為を行っていなくとも例外的に(他の者が行った法律行為を)本人に帰属させるのが代理です。

代理は、代理権を有する者(代理人)が、本人のために行うことを示して(顕名)法律行為を行います。

代理権を有しない者が、他人の代理人として行為をする場合(顕名もある、代理行為もしているが、代理権がない・範囲を超えている)、無権代理と言われます。

無権代理人が契約をした場合、本人が追認をしなければ、本人に無権代理人のした法律行為の効果は帰属しません(民法第113条1項)。

ただ、以下の場合には、無権代理行為の効果は本人に帰属します。

  1. 追認をした場合
  2. 表見代理が成立した場合

表見代理とは、無権代理行為が行われた場合に、無権代理人が真実の代理人であると(代理権が存在することを)信じて取引をした善意無過失の相手方を保護し、例外的に本人へ無権代理行為の効果を帰属させる制度です。

本人としては与えていない代理権で行われた法律行為の効果を帰属させられるわけですから、それなりの落ち度(帰責性)が要求されます。

民法では、3つの表見代理を定めています。

  1. 代理権授与の表示による表見代理(109条)
    代理人ではないが、委任状を渡して場合
  2. 権限外の行為の表見代理(110条)
    土地の賃貸に関する代理権を付与したが、土地を売ってきた場合
  3. 代理権消滅後の表見代理(112条)
    以前代理人だったが、委任状をそのままにしていた場合

表見代理が成立すると、無権代理行為は、初めから代理権があったものとして扱われます。

すなわち、無権代理ではなく有権代理となります。

有権代理となりますから、本人に法律行為の効果が帰属します。

また、相手方は裁判上で表見代理を主張し、これが認められてしまうと無権代理人の責任は追及できなくなります(117条)

大野