口の中を見る、アドバイスをする、診断するのはもちろん治療行為も含めて資格のある歯科医師、歯科衛生士、医師でなければこれを行うことはできません。

セルフホワイトニングのうちお医者さんが口を触らず医療従事者でなければ使用することができない溶剤や医療機器を使用することなくセルフでホワイトニングをすることがあります。この場合は医者が口の中を見ることはありませんし、虫歯の治療を行うこともありません。そもそもお医者さんが常駐していないこともあります。

このセルフホワイトニングですが、あくまでセルフであるという点からは特定商取引法の継続的役務に当たるないとも解釈できます。しかし、すこしでも特商法の範囲の行為をすることで特商法の範囲の行為となってしまうおそれもあります。

ちなみにホワイトニング関連は特定商取引法の省令31条の4第5号により特定継続的役務にあげられています。

従いまして、仮にセルフホワイトニングであっても特商法の対象となってしまった場合には契約の際誇大広告をしてはならないですし概要書面を交付してから契約をすることになります。またクーリングオフの規定も適用されますので事業者は事前にお客さんに告知する義務もあります。

行政書士 西本