日本国憲法21条に規定がある、表現の自由
人が外部に向かって思想や信条、感情などを表現する際、規制を受けない自由。
プライバシー、肖像権、など他の権利を侵害してまで、表現の自由は保障されないという一定の制約は存在するものの、基本的には自由が保障されています。

そんな表現の自由ですが、少年犯罪の実名報道、皇族の結婚報道などにおいて、表現の自由を考える場面が最近は多いかと思います。

多くの国民の関心があることには、きちんとした報道が欲しい。

当然の要望だと思います。

しかし、ある学者は「報じられる側の尊厳が傷つくデメリットを補ってあまりある公益を国民にももたらすものかどうか報道する側は自ら検証しなければならない」と述べています。

あった事実をそのまま報道するのではなく、きちんと検査したうえで、公益にとって重要であると判断した際に、報道すれば問題は起こりにくい、ということでしょうか。

様々な情報があふれ、その取得方法も増えた現代において、メディアの在り方も見直す必要がありそうです。

検査もせず、得た情報をそのまま提供するのであれば、一般人でもできるようになってますからね。

大野