不在者が最後に生存していた時点で日本国籍を持っていたか、日本に住所を持っていたかいずれかであれば、日本の裁判所に失踪宣告の裁判管轄があります(法の適用に関する通則法第6条1項)。

しかし、この外国籍の夫が外国に住所を有している、つまり別居しているような場合には、この規定のいずれにも当てはまりません。

この場合は法第6条2項の検討をします。

その外国籍の夫の財産が日本にある場合その財産についてだけは、日本と密接な関係がその外国籍の夫にあれば日本が失踪宣告の裁判管轄であると言えます。

二人は夫婦ですので、まずは法25条により婚姻の効力が有るかどうかを検討します。

二人は少なくとも日本に住んでいましたので、最密接関係地法は日本となります。

そうなると二人の婚姻の効力については日本法を適用します。

6条2項でいう、不在者に関する法律関係は婚姻関係となります。また上述の通り日本法を適用するべきですので、法6条2項により妻は夫の失踪宣告を日本の裁判所で申し立てることができます。

行政書士 西本