株式会社では、株主総会には招集手続きが必要であるとされます(会社法299条等)。それでは一人会社でも株主総会の招集手続きを実施する必要があるのかが問題となります。

なぜなら、株主が一人しかいないのであれば、手続きをしたかどうかはその一人の人のさじ加減になるのでは?という疑問があるからです。

そもそも招集手続きの趣旨は株主に総会への出席の機会を確保し、また準備のための時間的余裕を与えることにある。そうだとすれば株主全員が総会の開催に応じている場合その利益を放棄していると考えられます。

したがって一人会社の場合には招集手続きを要しないと考えます。

行政書士 西本