罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法42条1項)。

ですので、指名手配犯が自首してもだめです。だからといって逃亡を続けると、情が重くなることもあります。

捜査機関に発覚する前とはいうものの、誘拐に関する罪のように、人質を解放することで必ず減刑されるものもあります(刑法228条の2)。

行政書士 西本