会社分割とは、会社が営む事業と権利義務のすべてまたは一部を他の会社へ承継させる手続きです。
手法は2つあり、①吸収分割、②新設分割が会社法では用意されています。

①吸収分割とは
 会社が有する事業の全部または一部を「既存」の「他社」に承継させる方法です。
 例えば、X社がA事業とB事業を営み、Y社がC事業を営んでいるとします。
 そしてX社がA事業をY社に承継させる場合がこれに当たります。
 結果、X社はB事業を営み、Y社がA事業とC事業を営むことになります。

②新設分割とは
 会社が有する事業の全部または一部を「新設した会社」に承継させる方法です。
 例えば、X社がA事業とB事業を営んでいるとします。
 そして、Z社を新たに設立し、X社がA事業をZ社に承継させる場合がこれに当たります。
 結果、X社はB事業を営み、Z社はA事業を営むことになります。

X社は分割会社、Y社やZ社は承継会社といいます。

大野