不動産の対抗要件は登記です。登記があるからこの人は持ち主であるとイコールになるわけではありませんが、同レベルの利害対立となっている者との間では登記の有無が勝敗を分けることになります。

ここでいう同レベルの利害対立とはどういうことを言うのでしょうか?

田中さんが佐藤さんと鈴木さんの両方に同一の不動産を売却し両方から代金を受け取ったような場合の佐藤さんと鈴木さんは典型的な同レベルの利害対立です。

では遺産分割の場合はどうでしょうか?

遺産分割は第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割後に新たな変更を生ずるのと実質的に異ならないものである。

そうだとすれば遺産分割による得喪変更には二重譲渡類推の関係があると言え、民法177条が適用される。

そうなると、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人はその登記を経なければ分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗できないと考えます。

行政書士 西本