相続の際には財産がその相続対象となります。もちろん現金や不動産だけでなく、株式も財産ですのでこれを相続することになります。

さて、この株式の相続ですが、仮に相続人が二人いて一つの株式を相続することがありえます。

この時、株式の配当をもらう権利や、株主総会なので権利行使するような権利はどういう扱いになるのかという問題があります。

株式は自益権があるだけでなく、議決権などの共益権も含むから、可分債権(民法427条)とみることができない。そこで相続により株式は共同相続人の共有となります。

では共有となった場合には、会社に対して株主が権利行使する時にはどうすればよいのか。まず、株式の共有者は会社に権利行使者を指定するして通知必要がある(106条)ところ、どのような方法で権利行使を定めるべきでしょうか?

権利行使者の指定は共有物の管理行為にあたる(民法522条)

そこで持ち分の過半数をもって決すべきであると考えます。

行政書士 西本