制限行為能力者が、みずからが制限行為能力者であることを黙秘している場合にも民法21条の詐術にあたるかというお話があります。

制限行為能力者といいますのは、未成年、成年被後見人、成年被保佐人、補助人の言います。この方々は判断能力が乏しいという側面があるため、契約を自ら単独で行うことは出来ないとされています。

仮に契約を単独で行った場合、後に取り消すことができます。

この取り消すという作業は制限行為能力者本人もできますし、その保護者(法定代理人)も取り消すことができます。

これらを前提としまして、となりますと、制限行為能力者の方が仮に自らは制限行為能力であるにも関わらずそれを告げずに単独で契約をした場合も同じように後から取り消すことができるのかというお話です。

21条の趣旨は、制限行為能力者保護と取引安全の要請との調和を図る点にあります。

つまり判断能力に乏しい方が契約をした場合に後からよく考えて取り消すことができるようにしたということです。

また制限行為能力者の方と取引する相手方も制限行為能力者と取引をした場合には、取り消されるかもしれないと思っておけるということで取引安全を図るということです。

そして、今日においては取引安全の要請は強いため21条で言う詐術の概念は拡大して解釈する必要があります。

そこで積極的詐術を用いた場合のみならず、沈黙が他の言動などと相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときも詐術にあたる、と考えられます。

行政書士 西本