相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
死亡診断書をもって、死亡届を提出することで、本格的な相続手続きが開始されます。

相続の手続きの簡単な流れは以下の通りです。
①死亡に関する届出
②支給に関する届出
③解約等の手続き
④相続に関する本格的な手続き
  ・相続人の調査
  ・遺言書
  ・相続の承認、放棄
  ・遺産分割
  ・名義変更
  ・相続税の申告
というのが大まかな流れです。

今回は①についてみてみましょう。
1.死亡診断書の発給と死亡届の提出。
 死亡届を提出する場合に必要となります。
 死亡届については戸籍法86条、87条に規定があります。
  ・提出期限
    死亡の事実を知った日から7日以内
  ・手続対象者
    亡くなった方の親族、同居者、後見人、地主など
  ・提出場所
    死亡者の死亡地・本籍地
    届出人の所在地の市区町村役場のいずれか
  ・添付書類
    死亡診断書

   
2.火葬許可申請書の提出
 遺体を火葬するためには、火葬許可が必要となります。
 この許可は、死亡届を提出していないと下りません。
 もっとも、火葬許可申請に関しては、死亡届と共に申請、死亡届が受理されると火葬許可が下りるという流れになっています。
 火葬許可については、墓地・埋葬等に関する法律5条・6条に規定があります。
 なお、火葬が終わると、火葬証明書が発行されます。

大野