公正取引委員会の存在はビジネスをするものにとって考えておくべき問題です。なかでも下請法の適用範囲についてよく質問されますので、ここで簡単に整理しておきます。

まず、下請法とは、公正な下請けを守るための法律です。労働基準法はご存じの方が多いと思います

労働基準法は労働者が不当な扱いを受けないようにするための法律です。そもそも給料くれる会社と給料もらう労働者との関係は不公平になりやすいですよね。それはある業者と下請けをする会社との関係にも当てはまります。これを守るための法律が下請法です。

ではどのような、業種、関係に当てはまるのでしょうか?

1,建設業。建設工事を受注した会社が下請けにそのまま出せば、本法の適用はありません。

しかし、建築資材を作る会社にこの資材部分の制作を依頼した場合には適用となります。

このように製造委託には、下請法の適用があります。

2,情報成果物作成委託、役務提供委託にも下請法の適用があります。情報成果物作成とは、プログラム作成などです。まさにプログラマーはここに当てはまります。

役務提供は、我々のような行政書士に法務相談や契約書の作成を依頼しても当たりませんが、運送や、ビルメンテナンス業などは当たります。

これらに当たる場合でも親会社(下請けに出す方)の資本金は3億円超、下請け側の資本金は3億円以下などの要件はあります。

3,これに当たる場合には親会社には様々な義務が生じます。

例えば、親会社には製造委託にかかる契約書交付義務(下請法3条)や買いたたき(不当に低い金額での取引に応じさせる)の禁止(法4条1項5号)などです。

これらに当たりつつ、契約書作成をしていない場合や違反した場合には罰則もあります(法10条1号2号)。

次回はもう少し掘り下げて下請法の解説を加えていきます。

西本