著作権は特許権と異なり、申請をして得られる権利ではありません。

極端ですが、子供が絵を描いたとしてもそこにオリジナリティがあり、芸術性があれば、著作権は発生します。そしてこれは一種の財産権ですので、譲渡もライセンス契約で貸与することもできます。

第三者に著作権があることを証明する良い手段としては、文化庁への著作権登録です。

申請しておけば権利が公になるため取引はしやすいという面はあります。

昨今では、youtubeの影響もあり著作権については考える機会が増えたという印象はありませんか?

何気なく投稿している、書籍、映画の紹介、キャラクターを載せてみたり、これらが著作権侵害に当たるとすれば、あなたは莫大な損害賠償請求を受けたり、刑務所行きになったりすることもあります。

当事務所ではこのような著作権のお悩みについてのご相談を受け付けます。仮に侵害しているかどうかといったご相談であれば、ではどういうところに気をつければいいのか、今後現状をどう変えていけばいいのかといったアドバイスを差し上げます。